○牛久市難病患者福祉見舞金支給要綱
平成12年9月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病にり患した疾病患者に対し、難病患者福祉見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、難病患者の闘病とその保護者の労苦に報いることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「難病患者」とは、茨城県より発行された指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証を保持している者をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、難病患者の親権者、後見人その他の者で、現に難病患者を看護又は扶養している者をいう。
(一部改正〔平成16年告示24号・20年160号・26年216号・27年22号〕)
(受給資格)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、難病患者で、本市の住民基本台帳に登録されている者とする。
(一部改正〔平成24年告示97号〕)
(1) 指定難病特定医療費受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証(写)
(2) 申請者が保護者のときは、保護者であることを証明できるもの
(一部改正〔平成16年告示24号・20年160号・26年216号・27年22号〕)
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、難病患者1人につき、年額20,000円とする。
(一部改正〔平成16年告示24号〕)
(支給時期)
第6条 見舞金は、申請月から2箇月以内に当該年度分を支給するものとする。ただし、受給資格者が第9条各号のいずれかに該当することとなった場合においては、支給月でない月であってもこれを支給することができる。
(全部改正〔平成16年告示24号〕)
(支給方法)
第7条 見舞金の支給は、様式第1号に記載された受給資格者による届出金融機関口座への振り込みによるものとする。
(受給資格の喪失)
第9条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は喪失する。ただし、見舞金申請手続後に該当となった場合は、年度内においてはこの限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 難病患者でなくなったとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき。
(4) その他市長が見舞金の支給が適当でないと認めたとき。
(一部改正〔平成16年告示24号〕)
(見舞金の返還)
第10条 市長は、受給資格者又は保護者が偽りその他不正の行為により見舞金の支給を受けたときは、見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
1 この告示は、平成13年1月1日から施行する。
(全部改正〔平成12年告示95号〕)
2 平成12年度においては、平成13年3月31日までに申請のあった受給資格者又は保護者については、平成13年1月に申請があったものとみなす。
(全部改正〔平成12年告示95号〕)
附則(平成12年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第24号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第97号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第216号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(全部改正〔平成27年告示22号〕)
(全部改正〔平成20年告示160号〕)
(追加〔平成20年告示160号〕、一部改正〔平成28年告示81号〕)