○牛久市生活保護法施行細則
平成12年3月31日
規則第42号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 保護台帳 (様式第2号)
(3) 保護決定調書 (様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)
(5) ケース記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)
(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(1) 給与証明書 (様式第14号)
(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)
(3) 生業計画書 (様式第16号)
(一部改正〔平成28年規則30号〕)
(調査依頼票)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。
(収容依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な、施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する収容依頼書は、様式第23号によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から様式第17号の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法で交付する場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の牛久市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市生活保護法施行細則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお当分の間使用することができる。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の牛久市生活保護法施行細則の規定(第5条、様式第2号及び様式第12号の改正規定を除く。)については、施行の日以後の処分について適用し、施行の日前の処分については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成19年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則14号〕)
(全部改正〔平成28年規則30号〕)
(全部改正〔平成19年規則26号〕)
(一部改正〔平成19年規則26号〕)
(一部改正〔平成19年規則26号〕)
(全部改正〔平成28年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則30号〕)