○牛久市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可申請書)

第2条 法第31条第1項の規定による申請は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(定款変更許可申請書)

第3条 法第45条の36第2項の規定による申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第2号)により行うものとする。

(一部改正〔平成29年規則26号〕)

(解散認可等申請書)

第4条 法第46条第2項の規定による申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第3号)により行うものとする。

(合併許可申請書)

第5条 法第50条第3項の規定による申請は、社会福祉法人吸収合併許可申請書(様式第4号)により行うものとし、法第54条の6第2項による申請は、社会福祉法人新設合併認可申請書(様式第5号)により行うものとする。

(一部改正〔平成29年規則26号〕)

(第二種社会福祉事業経営開始届等)

第6条 法第69条第1項の規定による届出(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業に限る。次項において同じ。)は、第二種社会福祉事業経営開始届(様式第6号)により行うものとする。

2 法第69条第2項の規定による届出は、第二種社会福祉事業変更(廃止)(様式第7号)により行うものとする。

(追加〔平成26年規則1号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則1号・29年26号〕)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成29年規則26号〕)

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(一部改正〔平成29年規則26号〕)

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(一部改正〔平成29年規則26号〕)

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(一部改正〔平成29年規則26号〕)

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(一部改正〔平成29年規則26号〕)

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(追加〔平成26年規則1号〕)

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(追加〔平成26年規則1号〕)

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牛久市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第21号

(平成29年10月11日施行)