○牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和52年4月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部改正〔平成15年規則24号〕)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は、医療福祉費受給者証交付申請書(妊産婦)(様式第1号)、医療福祉費受給者証交付(新規・更新)申請書(小児)(様式第1号の2)、医療福祉費受給者証交付申請書(ひとり親)(様式第1号の3)又は医療福祉費受給者証交付申請書(重度心身障害)(様式第1号の4)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で、同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は、同項に規定する事実を明らかにすることができる書類

(2) 転入者のうち、妊産婦、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び重度心身障害者等にあっては、条例第4条第6項第1号から第3号まで又は第5条に規定する所得、小児にあっては、その者若しくはその者の配偶者又はその父若しくは母の前年の所得(出生の日及び当該誕生日の属する月が1月から6月までの者は、前前年の所得とする。以下この号及び第4条第2項において同じ。)又は小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の前年の所得を証明するに足る書類

3 第2項第2号に規定する小児の父、母及び小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の所得の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)の合計額とする。ただし、第2項第2号に規定する小児の父及び母の所得の額の所得の範囲及び計算方法は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定の例によるものとする。

4 第2項第2号に規定する小児の父及び母の前年の所得の生じた翌年の1月1日以後において、当該小児の父又は母若しくはいずれかの者の扶養義務者の財産について地方税法第314条の2第1項第1号に規定する災害等による損失があったとき、又は当該小児の父又は母若しくはいずれかの者の扶養義務者に係る同項第2号に規定する医療費の支払いが多額となったときは、第9条で定めるところにより計算した額を前年の所得から控除して計算するものとする。

5 第1項の申請書を提出するに当たっては、次の各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては、市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

6 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、第1項の申請書に記載すべきすべての事項について、公簿等により確認することができるときは、同項の申請書の提出を省略することができるものとする。

(一部改正〔平成14年規則46号・17年83号・20年9号・21年22号・22年22号・23年6号・43号・26年17号・28年13号・30年30号・令和6年4号〕)

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり、条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を、妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の3)を交付するものとする。

2 前項の規定により医療福祉費受給者証を交付する場合において、小児のうち、その者若しくはその者の配偶者又はその父若しくは母の前年の所得又は小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の前年の所得が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額未満である場合は、医療福祉費受給者証に、次の各号に定める事項を表示し、交付するものとする。

(1) 入院の対象となる場合 入院のみ有効

(2) 外来の対象となる場合 外来のみ有効

(一部改正〔平成14年規則46号・21年22号・26年17号・28年42号・30年30号〕)

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又はよごした場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則14号・17年83号・20年9号・21年22号〕)

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は、医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(2) 医療福祉費支給申請用領収書内訳書(様式第4号の3)

(3) 医療福祉費預金口座振込依頼書(様式第4号の4)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則14号・14年46号・17年83号・20年9号・21年22号・23年6号〕)

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ当該申請に係る支給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者(条例第4条第6項各号に規定する者を除く。)は、条例第4条第6項の規定による医療、指定訪問看護又は手当を受けようとするときは、保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則14号・14年46号・15年24号・17年83号・18年30号・20年9号・30年30号・令和2年43号〕)

(災害等による損失等の計算の方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し次の各号に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第4条第6項第1号から第3号まで及び第5条に規定する扶養義務者

(4) 第3条第2項第2号同条第3項及び同条第4項に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号に定める者の支払い口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(一部改正〔平成14年規則46号・17年83号・20年9号・22年22号・26年17号〕)

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に届出しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者は、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 改正前の牛久町医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された医療福祉費受給者証は、この規則第4条の規定により交付されたものとみなし、旧規則の規定に基づいてなされている申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和58年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号に係る改正規定は、昭和58年4月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則による改正後の牛久町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

(昭和59年規則第17号)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の牛久町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については、なお使用することができる。ただし、牛久町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第34号)第3条の規定に基づき、この規則の施行日以後の新たな対象者に関する様式第6号に係る改正規定を除く。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

(平成3年規則第16号)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については、なお使用することができる。

(平成6年規則第19号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成6年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお当分の間使用することができる。

(平成7年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお当分の間使用することができる。

(平成8年規則第16号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

2 この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成10年規則第25号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成11年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成11年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第55号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第46号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る医療福祉費について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費については、なお従前の例による。

(平成17年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、平成17年11月1日以後の診療に係る医療福祉費について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年7月1日以後の診療に係る医療福祉費について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第64号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療福祉費について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費については、なお従前の例による。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成23年12月16日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成28年10月1日以後の診療に係る医療福祉費について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費については、なお従前の例による。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、平成28年10月1日以後の診療に係る医療福祉費について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費については、なお従前の例による。

(平成30年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号及び第3項の改正規定、第4条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分を除く。)並びに第8条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項本文に規定する規定による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、平成31年6月1日以後の医療福祉費受給者証の交付について適用し、同日前の医療福祉費受給者証の交付については、なお従前の例による。

3 前項ただし書に規定する規定による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、平成30年10月1日以後の診療に係る医療福祉費について適用し、同日前の診療に係る医療福祉費については、なお従前の例による。

(令和2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請又は届出に適用し、同日前の申請又は届出については、なお従前の例による。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請又は届出に適用し、同日前の申請又は届出については、なお従前の例による。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請又は届出に適用し、同日前の申請又は届出については、なお従前の例による。

(全部改正〔令和6年規則4号〕)

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(追加〔令和6年規則4号〕)

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(追加〔令和6年規則4号〕)

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(追加〔令和6年規則4号〕)

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(全部改正〔平成20年規則32号〕、一部改正〔令和2年規則43号・4年23号〕)

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(全部改正〔平成18年規則30号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕)

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(全部改正〔平成23年規則6号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕)

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(全部改正〔令和6年規則4号〕)

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(全部改正〔令和6年規則4号〕)

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様式第4号の2 削除

(削除〔平成23年規則6号〕)

様式第4号の3 削除

(削除〔令和3年規則27号〕)

(全部改正〔令和6年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則13号〕)

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様式第6号 削除

(削除〔平成18年規則30号〕)

(全部改正〔令和6年規則4号〕)

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(全部改正〔令和4年規則23号〕)

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牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和52年4月27日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年4月27日 規則第12号
昭和58年3月22日 規則第5号
昭和59年9月25日 規則第17号
昭和61年5月23日 規則第23号
昭和62年3月28日 規則第5号
平成3年6月29日 規則第16号
平成6年9月20日 規則第19号
平成6年11月15日 規則第23号
平成7年3月17日 規則第13号
平成8年9月27日 規則第16号
平成9年9月30日 規則第25号
平成10年10月1日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第18号
平成11年8月19日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第30号
平成12年12月28日 規則第55号
平成13年3月28日 規則第14号
平成13年8月31日 規則第43号
平成14年6月24日 規則第46号
平成15年3月26日 規則第24号
平成17年10月31日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年5月19日 規則第30号
平成18年9月30日 規則第64号
平成20年3月21日 規則第9号
平成20年10月22日 規則第32号
平成21年6月19日 規則第22号
平成22年6月18日 規則第22号
平成23年3月22日 規則第6号
平成23年12月16日 規則第43号
平成26年6月20日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年6月21日 規則第42号
平成30年6月26日 規則第30号
令和2年12月1日 規則第43号
令和3年11月29日 規則第27号
令和4年9月13日 規則第23号
令和6年2月27日 規則第4号