○牛久市茨城県青少年の健全育成等に関する条例に関する立入調査実施要綱
平成16年9月21日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市において、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)第44条第1項の規定による立入調査を実施するに際し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年告示178号〕)
(立入調査員)
第2条 立入調査員は、次の各号に定める職員から市長が指定し、牛久市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行細則(平成16年規則第39号)第5条に規定する立入調査員の証を交付するものとする。
(1) 青少年相談員担当職員
(2) 牛久市青少年相談員
3 前項の規定により立入調査員の指定を解除された者は、立入調査員の証を市長に返納しなければならない。
(一部改正〔平成22年告示178号〕)
(立入調査の区域)
第3条 立入調査の区域は、牛久市の行政区域内とする。
(実施体制)
第4条 立入調査の実施については、県条例の趣旨に基づき、対象業者の理解と協力を得て調査及び指導を行うほか、地域の実態の把握に努めるものとする。
(留意事項)
第5条 立入調査員が立入調査を実施するときは、次の各号に定める事項に留意するものとする。
(1) 立入調査日程の作成に当たっては、対象業者と調整を行うこと。
(2) 県条例の目的を逸脱し、対象業者の自由及び権利を不当に侵害することのないようにすること。
(3) 県条例の趣旨を説明し、十分な理解と協力が得られるように努めること。
(4) 立入調査は、営業時間内に行い、故意に長時間とどまることのないように注意すること。
(立入調査事項)
第6条 対象業者に対する立入調査は、別表に基づき実施する。
(全部改正〔平成20年告示171号〕、一部改正〔平成22年告示178号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第178号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成20年告示171号〕、一部改正〔平成22年告示178号〕)
区分 | 対象業種 | 調査事項 | 根拠条例等 | 指導事項 | 指示・命令 |
有害興行 | 映画、見せ物等の興行場 | 1 入場しようとする者の見やすい箇所に青少年の入場を禁ずる旨の掲示がされているか。 | 県条例第15条第2項 | 1 掲示のない場合は、直ちに掲示するよう、また、小人料金の表示はしないよう指導する。 | 警察へ通報 |
2 入場口で青少年に入場券を発売しないようにしているか。 | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第2条 | 2 青少年を入場させないよう指導する。 | 1 指導によっても改善されない場合 | ||
3 青少年が興行場内に入場していないか。 | 3 青少年が入場していた場合は、退場させるよう措置する。 | 2 青少年に有害興行を観覧させていた場合 | |||
有害図書等・有害器具等 | 書店、スタンド販売店、ビデオショップ等 | 1 青少年に対し、有害図書等の販売貸出をしないようにしているか。 | 県条例第16条第3項 | 1 青少年に販売、貸出等をしないよう指導する。 | 警察へ通報 |
2 青少年が有害図書等を閲覧していないか。 | 2 立ち読みを黙認しないよう、また、陳列場所を配慮するよう指導する。 | 1 指導によっても改善されない場合 2 青少年に有害図書等を販売した場合 | |||
3 有害図書等を屋内の一定場所に他の図書と区別して陳列しているか。 | 県条例第17条第1項 | 3 従業員等が、青少年の立ち読みを確認しやすい場所に「成人向けコーナー」等を設け陳列するよう指導する。 | 市長による陳列場所の変更の指示 | ||
がん具店、金物店、雑貨店等 | 1 青少年に対し有害器具等の販売をしていないか。 | 県条例第18条第3項 | 1 青少年に販売しないよう指導する。 | 警察へ通報 | |
2 販売方法等に配慮がされているか。 | 2 器具等は、その取り扱いによっては危険があるので、従業員が監視しやすい場所に陳列し、商品管理を適切に行うよう指導する。 | 1 指導によっても改善されない場合 2 青少年に有害器具等を販売した場合 | |||
自動販売機 | 1 設置の届出及びステッカーによる表示がなされているか。 | 県条例第20条第1項 | 1 無届(ステッカーによる表示がある場合も含む。)の場合は、業者を確認し、届出をするよう指導する。 | 警察へ通報 | |
第2項 第4項 | ※ 届出はされていても、表示がされていなかったり、表示内容が明らかでない場合は、業者に対し速やかに改善するよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合 | |||
2 有害図書等・有害器具等が収納されていないか。 ※ 有害指定されていないビデオ作品であっても、作品ケース等の表紙に使用される写真、絵画が県条例第9条第2項に規定する有害図書等と認められる場合は、当該ビデオ作品については撤去指導の対象となるものであること。 | 県条例第21条第1項 | 2 有害図書等・有害器具等が収納されている場合は、業者又は管理者に対し、速やかに撤去するように指導する。 | |||
有害広告物 | 1 県条例で指定された有害広告物が掲示されていないか。 | 県条例第29条 | 1 掲示されている場合は、広告主に連絡し、速やかに除去、又は変更するよう指導する。 | 県青少年健全育成審議会の意見を聴いた上で、市長による有害広告物の除去・内容変更の命令。 | |
2 成人映画ポスターについて下記の自主規制が守られているか。 (1) 県が掲示否としたポスターは掲示しない。 (2) 学校周辺、主たる通学路、住宅街には文字ポスターを使用する。 | 2 守られていない場合は、広告主に連絡し、速やかに除去するよう指導する。 | 命令が守られない場合は警察へ通報。 | |||
指定薬品類等 | 薬局・薬店、金物店、文房具店、塗装店等 | 1 青少年が多量又は頻繁に購入するような場合に販売しないようにしているか。 | 県条例第30条第2項 | 1 販売する際、使用目的を確認するよう指導する。 | 警察又は保健所へ通報 |
2 販売方法等に配慮がされているか。 | 2 盗難等を防止するため、従業員が監視しやすい場所に陳列し、商品管理を適切に行うよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合 | |||
質物受入れ・古物買受け | 質物・古物商、金属くず商等 | 青少年と取引をしないようにしているか。 | 県条例第31条第1項 | 正当な理由(保護者の委託・同意を得ている場合)がない場合は青少年と取引しないよう指導する。 | 警察へ通報 |
正当な理由による取引の場合は、記帳を明確にするよう指導する。 | 指導によっても改善されない場合 | ||||
場所提供等 | 旅館、風俗営業所・風俗関連業、飲食店、興業場等 | 青少年が、不純な性行為、わいせつ行為、飲酒、喫煙、薬品類使用等の有害行為をすることを知って、場所を提供したり周旋をしていないか。 | 県条例第32条 | 青少年の有害行為を確認した場合は、業者に直ちに止めるよう注意する。 | 警察へ通報 青少年が有害行為をすることを知って場所を提供したり周旋した場合 |
深夜入場 | 興業場等(カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ) | 青少年が深夜にカラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェに入場しないようにしているか。 | 県条例第34条第1項 | 深夜に青少年を入場させないよう指導する。 | 警察へ通報 青少年を深夜入場させていた場合 |
インターネット環境 | 端末設備供用者(まんが喫茶、インターネット力フェ、図書館) | 青少年がインターネットを利用する端末には、フィルタリングソフトを入れているか。 | 県条例第39条 | フィルタリングソフトを入れるよう指導する。 | 県南県民センターへ通報 |
(全部改正〔平成20年告示171号〕)
(全部改正〔平成20年告示171号〕)
(全部改正〔平成20年告示171号〕、一部改正〔平成22年告示178号〕)
(全部改正〔平成20年告示171号〕)