○牛久市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行細則

平成16年6月23日

規則第39号

牛久市茨城県青少年のための環境整備条例施行細則(平成14年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「条例」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

(自動販売機の設置の届出等)

第2条 条例第20条第1項の届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売業者の住民票の写し(法人にあっては、法人登記簿謄本)

(2) 自動販売機の設置場所付近の見取図及び自動販売機の配置図

(3) 自動販売機の設置場所の提供者が自動販売機の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条各号に掲げる要件のすべてを充足していることを証明する書類

3 条例第20条第2項の届出は、自動販売機届出事項変更届出書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

4 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 第2項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機の設置場所の変更 第2項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機の設置場所の提供者の変更 第2項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売管理者の住所及び氏名の変更 自動販売管理者の住民票の写し

(5) 自動販売管理者の変更 第2項第4号に掲げる書類

5 条例第20条第3項の届出は、自動販売機廃止届出書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。

6 前各項の規定により、市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

(有害広告物の措置命令)

第3条 条例第29条の命令は、広告物の除去(内容変更)命令書(様式第4号)により行うものとする。

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

(申出の方法)

第4条 条例第42条の申出(条例第29条に係るものに限る。)は、口頭、電話、文書その他の方法により行うものとする。

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

(身分証明書)

第5条 条例第44条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員の証(様式第5号)によるものとする。

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(一部改正〔平成22年規則34号〕)

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(一部改正〔平成22年規則34号〕)

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(一部改正〔平成22年規則34号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成22年規則34号〕)

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牛久市茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行細則

平成16年6月23日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)