○牛久市要援護者台帳整備事業実施要綱

平成21年5月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要援護者について、地域における日常的な見守り支援、災害時の安否の確認、避難行動の支援等(以下「支援」という。)を、要援護者の居住する地区の区長及び民生委員児童委員(以下「地域支援者」という。)並びに市が連携した一体的な支援を行うことができるようにするため、生活状況等を把握した要援護者台帳の整備について必要な事項を定めるものとする。

(要援護者)

第2条 この要綱において要援護者とは、次に掲げる者のうち、支援を希望する者で、支援を受けるために必要な個人情報の提供に同意した者とする。ただし、施設入所者を除く。

(1) 一人暮らし高齢者(家族と同居している場合であって、家族が仕事等で日中不在となり、一人となる時間が多い場合を含む。)

(2) 高齢者のみの世帯の者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 身体障害者手帳の1級及び2級を所持する者

(4) 療育手帳の((A))判定及びA判定を所持する者

(5) 精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する者

(6) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認めた者

2 前項の個人情報の提供に同意する者とは、要援護者本人、4親等以内の親族又は後見人(以下「要援護者等」という。)をいう。

(登録)

第3条 要援護者等は、要援護者登録申請書兼台帳(様式第1号。以下「申請書兼台帳」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、提出された申請書兼台帳を基に、要援護者一覧表(様式第2号。以下「一覧表」という。)を整備するものとする。

(一部改正〔平成23年告示37号〕)

(申請書兼台帳及び一覧表の保管)

第4条 市長は、申請書兼台帳及び一覧表を保管するものとする。

2 地域支援者は、担当地区内の申請書兼台帳及び一覧表の副本を保管するものとする。

(申請書兼台帳及び一覧表の管理)

第5条 地域支援者は、要援護者の支援以外の目的で申請書兼台帳及び一覧表を使用してはならない。

2 地域支援者は、申請書兼台帳及び一覧表を厳重かつ適切に保存し管理しなければならない。

3 地域支援者は、申請書兼台帳及び一覧表を紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

4 申請書兼台帳及び一覧表の利用が終了したとき、又は必要がなくなったとき、及び地域支援者の職を離れたときは、速やかに当該台帳を市長に返還しなければならない。

5 地域支援者は、申請書兼台帳及び一覧表に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も同様とする。

(登録事項の変更)

第6条 要援護者等及び地域支援者は、台帳に記載された事項に変更が生じたときは、要援護者台帳変更届(様式第3号)により市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、変更が生じた事項について申請書兼台帳及び一覧表の原本に記載し、地域支援者に通知するものとする。

(情報の提供)

第7条 申請書兼台帳及び一覧表について、支援をするため関係機関等に提供する必要がある場合には、要援護者等の同意を得て提供することができる。

(個人情報の取扱い)

第8条 地域支援者及び関係機関等は、この事業に関して、知り得た個人情報の内容の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、秘密の保持に努めなければならない。

(一部改正〔令和5年告示74号〕)

(支援)

第9条 市、地域支援者及び関係機関等は、申請書兼台帳及び一覧表を整備したときは、要援護者に対し、連携した一体的な支援を行うよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年2月28日告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成23年告示37号〕)

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牛久市要援護者台帳整備事業実施要綱

平成21年5月1日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)