○牛久市介護用自動車購入等助成金交付要綱
平成12年3月28日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、車イス等を使用する在宅の重度障害者及びねたきり高齢者等が移動の際に必要とする自動車をリフト付等に改造する経費又は既に改造された自動車を新規に購入する経費等を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の推進に寄与することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この助成金の対象者は、牛久市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、その世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。
(1) 身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害により移動に際し車いす等を使用している在宅の者
(2) 「障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準」に規定するランクB又はCに該当する65歳以上の者であって、移動に際し車いす等を使用している在宅の者
(3) 前各号に掲げる者の介護者であって、当該障害者又は高齢者と生計を一にする者
(助成対象経費)
第3条 この助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 要介護者が容易に乗降できるように所有する自動車を改造する経費
(2) 要介護者が容易に乗降できるように既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車両購入費との差額部分
(助成金の額)
第4条 この助成金の交付額は、助成対象経費の2分の1を助成するものとする。ただし、助成金の限度額を、500,000円とする。
2 前項の規定により得られた額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第5条 この助成を受けようとする者は、あらかじめ介護用自動車購入等助成金交付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(処分制限期間)
第8条 この事業の助成を受けた者は、助成対象となった自動車を事業が完了した日から起算して5年間は、譲渡、交換、廃車、貸付又は担保に供してはならない。ただし、福祉事務所長がやむをえないと認めた場合はこの限りではない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。