○牛久市有償運送運営協議会設置規則
平成17年1月21日
規則第5号
(設置)
第1条 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下「NPO」という。)等による自家用有償旅客運送(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号に規定する福祉有償運送に限る。以下同じ。)についての必要性及びこれを行う場合における安全の確保並びに旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、牛久市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成22年規則28号・25年55号〕)
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項に規定する有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項に規定する変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号に規定する合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項
(一部改正〔平成20年規則1号〕)
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、当該委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 市長が指名する職員
(2) 地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員
(3) 公共交通に関する学識経験者
(4) 有償運送の利用者の代表
(5) 住民の代表
(6) ボランティア団体の代表
(7) バス、タクシー等関係交通機関及び運転者の代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議等)
第6条 会長は、協議会を招集し、会議の議長を務める。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 協議会は、必要があると認める場合には、関係者等に出席を求めその意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(追加〔平成20年規則1号〕)
(協議の結果)
第9条 協議会は、協議の結果を関係者等に周知するものとする。
(追加〔平成20年規則1号〕)
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、公共交通担当課において処理する。
(一部改正〔平成20年規則1号・29年23号〕)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
(一部改正〔平成20年規則1号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。