○牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付要綱

平成22年3月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に定める民生委員児童委員の活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、牛久市民生委員児童委員とする。

(一部改正〔平成29年告示64号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1箇月当たり13,000円とする。

(一部改正〔平成29年告示64号〕)

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに補助金交付決定審査調書(様式第2号)を作成のうえ、適当と認めたときは、牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、市長は、当該補助金を前金払として交付することができる。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、辞職、解嘱その他の理由により民生委員児童委員の職を失ったときは、市長は、期限を定めて、失った任期に相当する額の補助金の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、厚生労働省が定める民生委員児童委員活動記録を、活動を行った月の翌月末日までに市長に提出するほか、牛久市民生委員児童委員活動支援補助金実績報告書(様式第5号)を補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年告示第64号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付要綱

平成22年3月29日 告示第50号

(平成29年4月1日施行)