○牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付要綱
平成22年3月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に定める民生委員児童委員の活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、牛久市民生委員児童委員とする。
(一部改正〔平成29年告示64号〕)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1箇月当たり13,000円とする。
(一部改正〔平成29年告示64号〕)
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市民生委員児童委員活動支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、市長は、当該補助金を前金払として交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が、辞職、解嘱その他の理由により民生委員児童委員の職を失ったときは、市長は、期限を定めて、失った任期に相当する額の補助金の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、厚生労働省が定める民生委員児童委員活動記録を、活動を行った月の翌月末日までに市長に提出するほか、牛久市民生委員児童委員活動支援補助金実績報告書(様式第5号)を補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第64号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。