○牛久市民生委員推薦会規則
平成10年9月14日
規則第22号
牛久市民生委員推薦会規則(昭和50年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推薦会は、牛久市民生委員候補者の適否を厳正かつ公平に審査し、県に推薦するものとする。
(全部改正〔平成16年規則45号〕)
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は14人とし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(一部改正〔令和4年規則1号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠により委嘱を受けた委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、推薦会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 推薦会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 推薦会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(持ち回り審査)
第7条 委員長は推薦会を招集するいとまがないときは、持ち回り審査により事案を処理することができる。
(幹事等及び庶務)
第8条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き、市長が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
3 推薦会の庶務は、民生委員児童委員担当課において行う。
(一部改正〔平成16年規則45号〕)
第9条 この規則に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年9月16日から施行する。
(現委員の任期)
2 この規則の施行の際、現に推薦会の委員である者は、引き続きこの規則により委員の職にあるものとし、その任期は、委嘱の日から起算する。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。