○牛久市民生委員推薦会規則

平成10年9月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推薦会は、牛久市民生委員候補者の適否を厳正かつ公平に審査し、県に推薦するものとする。

(全部改正〔平成16年規則45号〕)

(組織)

第3条 推薦会の委員の定数は14人とし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(一部改正〔令和4年規則1号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠により委嘱を受けた委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、推薦会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 推薦会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 推薦会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(持ち回り審査)

第7条 委員長は推薦会を招集するいとまがないときは、持ち回り審査により事案を処理することができる。

(幹事等及び庶務)

第8条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き、市長が命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

3 推薦会の庶務は、民生委員児童委員担当課において行う。

(一部改正〔平成16年規則45号〕)

第9条 この規則に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年9月16日から施行する。

(現委員の任期)

2 この規則の施行の際、現に推薦会の委員である者は、引き続きこの規則により委員の職にあるものとし、その任期は、委嘱の日から起算する。

(平成16年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市民生委員推薦会規則

平成10年9月14日 規則第22号

(令和4年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年9月14日 規則第22号
平成16年8月25日 規則第45号
令和4年1月25日 規則第1号