○牛久市地域福祉計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成20年2月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛久市地域福祉計画検討委員会設置要綱(平成20年訓令第1号)第4条の規定に基づき設置される牛久市地域福祉計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、牛久市地域福祉計画庁内検討委員会の方針に基づき、次の事項を所掌する。

(1) 地域福祉計画策定のための資料収集、現状分析及び素案の作成に関すること。

(2) その他地域福祉計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは、市長が任命する市職員をもって組織する。

(任期)

第4条 ワーキングチームの構成員は、地域福祉計画策定後に解任されるものとする。

(部課等の長の協力)

第5条 ワーキングチームに関係する部課等の長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。ただし、当該部課等の事務の繁忙期においては、当該部課等の事務を優先するものとする。

(運営)

第6条 ワーキングチームの会議は、地域福祉計画担当部長の命により、地域福祉計画担当課長が必要に応じて随時招集し、会議を総理する。

(庶務)

第7条 ワーキングチームの庶務は、地域福祉計画担当課において行う。

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市地域福祉計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成20年2月13日 訓令第2号

(平成20年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年2月13日 訓令第2号