○牛久市地域福祉計画策定ワーキングチーム設置要綱
平成20年2月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市地域福祉計画検討委員会設置要綱(平成20年訓令第1号)第4条の規定に基づき設置される牛久市地域福祉計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 ワーキングチームは、牛久市地域福祉計画庁内検討委員会の方針に基づき、次の事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画策定のための資料収集、現状分析及び素案の作成に関すること。
(2) その他地域福祉計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 ワーキングチームは、市長が任命する市職員をもって組織する。
(任期)
第4条 ワーキングチームの構成員は、地域福祉計画策定後に解任されるものとする。
(部課等の長の協力)
第5条 ワーキングチームに関係する部課等の長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。ただし、当該部課等の事務の繁忙期においては、当該部課等の事務を優先するものとする。
(運営)
第6条 ワーキングチームの会議は、地域福祉計画担当部長の命により、地域福祉計画担当課長が必要に応じて随時招集し、会議を総理する。
(庶務)
第7条 ワーキングチームの庶務は、地域福祉計画担当課において行う。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。