○牛久市地域福祉計画検討委員会設置要綱
平成20年2月13日
訓令第1号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく、本市の地域福祉計画の策定に関する方針の検討及び連絡調整をするため、牛久市地域福祉計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成30年訓令3号〕)
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 牛久市地域福祉計画の策定に係る調査研究及び連絡調整に関すること。
(2) その他牛久市地域福祉計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長、副委員長には地域福祉計画担当部長、委員には教育長、各部等の長、教育部長及び関係課等の長を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成22年訓令1号〕)
(牛久市地域福祉計画ワーキングチーム)
第4条 検討委員会の補助機関として牛久市地域福祉計画ワーキングチームを置く。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 検討委員会は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、意見の聴取等を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、地域福祉計画策定担当課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。