○牛久市地域福祉計画審議会設置条例

平成20年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく、本市の地域福祉計画の策定及び円滑な実施の推進等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成30年条例6号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域福祉計画の策定、見直し及び実施に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民の代表

(2) 福祉関係者の代表

(3) 保健医療関係者の代表

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域福祉計画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

牛久市地域福祉計画審議会設置条例

平成20年3月21日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第6号