○牛久市地域福祉計画審議会設置条例
平成20年3月21日
条例第3号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく、本市の地域福祉計画の策定及び円滑な実施の推進等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成30年条例6号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、地域福祉計画の策定、見直し及び実施に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民の代表
(2) 福祉関係者の代表
(3) 保健医療関係者の代表
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域福祉計画担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。