○牛久市社会福祉法人指導監査要綱
平成25年8月26日
告示第149号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、法第56条第1項に規定する指導監査について必要な事項を定めることにより、法人の適正な運営及び社会福祉事業の円滑な経営の確保を図ることを目的とする。
(実施方針)
第2条 法人に対する指導監査は、次の各号に掲げる実施方針に基づき行うものとする。
(1) 指導監査は、法その他関係法令及び通知のほか、この要綱に基づくこと。
(2) 指導監査の実施に当たっては、常に公正普遍かつ懇切丁寧を旨とし、法人関係者の理解及び協力が得られるよう配慮すること。
(3) 指導監査の実施に当たっては、画一的及び形式的指導に陥ることのないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、その原因を究明し、問題解決と法人の運営の改善のための具体的な助言及び指導をすること。
(4) 法人が自ら行う内部監査、自主点検表による自主的な点検等の内部牽制機能が、効果的に実施されるよう助言及び指導をすること。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査は、保健福祉部社会福祉課、保健福祉部障がい福祉課、保健福祉部高齢福祉課及び保健福祉部保育課がそれぞれ所管する法人に対して実施するものとする。
(一部改正〔平成27年告示55号・令和6年83号〕)
(指導監査の実施機関)
第4条 指導監査班の班員は、前条に規定する法人を所管する課の職員をもって充てる。
2 指導監査班は、職員2人以上で編成するものとし、その職員のうち1人は、原則として課長補佐以上の職にあるものとする。
3 指導監査班の班員は、立入検査を実施するときは、法第56条第2項の規定に基づき、社会福祉法人検査証(様式第1号)を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の種類は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、第8条に規定する実施計画に基づいて定期的に実施する指導監査とする。
3 特別指導監査は、次の場合に随時実施するものとする。
(1) 法人の運営等に不正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由があるとき。
(2) 最低基準に違反があると疑うに足る理由があるとき。
(3) 一般指導監査における指導にもかかわらず、是正の改善が見られないとき。
(4) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(5) 不祥事の発生等により重点的又は継続的な指導監査が必要と認められるとき。
(一般指導監査の実施基準等)
第6条 法人に対する一般指導監査の実施は、原則として毎年度行うものとする。ただし、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認し、前回の一般指導監査等の結果、法人の運営状況が別表の左欄に該当する場合は、当該右欄に定めるところにより実施するものとする。
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(監査の実施時期等)
第7条 一般指導監査の実施時期は、次の各号に掲げる基準により定める。
(1) 原則として当該年度の6月から2月までに行う。
(2) 茨城県が実施する法人施設の指導監査と同時に実施できるよう配慮するものとし、担当課において茨城県との調整に努めるものとする。
2 一般指導監査の日数は、一法人当たり1日とする。
3 前項の規定にかかわらず、一般指導監査の日数は、その規模及び監査内容により、変更することができる。
4 特別指導監査の実施時期及び日数は、指導内容に応じて定める。
(実施計画)
第8条 保健福祉部社会福祉課長は、毎年度5月末日までに次の各号に掲げる事項を記載した実施計画を作成し、保健福祉部長に提出するものとする。
(1) 対象とする法人
(2) 実施方法
(3) 実施時期
(4) 指導監査を行う職員の職及び氏名
2 実施計画の作成に当たっては、法人の業務運営の支障にならないよう配慮するものとする。
(指導監査の実施)
第9条 指導監査の実施に当たっては、対象となる法人に対し社会福祉法人指導監査実施通知書(様式第2号)により予め通知するものとする。ただし、特別指導監査については、この限りでない。
2 指導監査は、法人の運営状況、会計及び人事管理等に関する書類の審査並びに法人関係者からのヒアリングを中心に実施するものとする。
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)
(監査結果の報告)
第10条 指導監査職員は、指導監査の終了後、法人の代表者等に出席を求め、その結果について社会福祉法人指導監査実施結果調書(様式第3号)により講評し、改善が必要な事項を口頭で指示するものとする。
2 指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査結果について復命書を作成し、これに指導監査職員の所見並びに現地における意見及び要望等を付し、保健福祉部長に報告するものとする。
3 指導監査の結果、改善を要する事項がないときは、指導監査を受けた法人の代表者に社会福祉法人指導監査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)
(情報の公開)
第12条 指導監査の結果については、法人の運営の適正化及び福祉サービスの質の向上を図る観点から、個人情報など法令により非公開とされている場合を除き、その提供に努めるものとする。
(監査結果)
第13条 監査担当課は、毎年度、監査の結果を取りまとめ、社会福祉法人指導監査管理台帳(様式第8号)を作成するものとする。
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第55号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成29年告示211号〕)
項目 | 実施年 | |
1 次に掲げるすべてを満たす法人 (1) 法人の運営について、法及び関係法令並びに通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないとき。 (2) 法人が経営する施設及び法人が行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する特に大きな問題が認められないとき。 | 3年に1回 | |
2 1の要件を満たしている法人が、会計監査人の監査等を受け、会計監査報告等が次の要件のいずれかに該当する場合において、その結果等に基づき法人の財務状況の透明性及び適正性が確保されていると市長が判断するとき。 | ||
(1) 会計監査人を設置している法人において、会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されたとき。 | 5年に1回まで延長可 | |
(2) 公認会計士又は監査法人による法に準じた監査が実施され、会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されたとき。 | 5年に1回まで延長可 | |
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出されたとき。 | 4年に1回まで延長可 | |
3 1の要件を満たしている法人において苦情解決への取組が適切に行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかの内容に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するとき。 (1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めているとき(一部の経営施設のみが福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受信状況を勘案して判断する。)、又はISO9001の認証取得施設を有しているとき。 (2) 地域社会に開かれた事業運営が行われているとき(福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れ又は地域との交流が積極的に行われているとき。)。 (3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいるとき。 | 4年に1回まで延長可 | |
4 新たに社会福祉法人が設立されたとき。 | 設立年度又は次年度 | |
5 法人の運営等に問題が発生したとき又は現況報告書等の内容から法人の運営状況に問題があると認められるときは、実施計画にかかわらず随時指導監査を実施する。 | 随時 |
(追加〔平成29年告示211号〕)
(追加〔平成27年告示55号〕、一部改正〔平成29年告示211号〕)
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)
(追加〔平成27年告示55号〕、一部改正〔平成29年告示211号〕)
(追加〔平成27年告示55号〕、一部改正〔平成29年告示211号〕)
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)
(一部改正〔平成27年告示55号・29年211号〕)