○牛久市福祉事務所長委任規則

平成24年6月22日

規則第25号

牛久市福祉事務所長委任規則(平成15年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき福祉事務所長に委任する事項を定める。

(生活保護法に関する委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の求めによる相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び当該処分に対する被保護者の弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による保護費用の返還に関すること。

(11) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条に規定する扶養義務者に対する費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する保護金品の返還免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法等に関する委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この条において「施行規則」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条第1項に規定する助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文に規定する母子保護の実施(法第31条第4項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び同項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 法第56条第2項及び第7項並びに地方自治法第243条の2第1項に規定する費用の徴収等に関すること。

(5) 施行規則第22条第6項に規定する助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(一部改正〔令和6年規則6号〕)

(老人福祉法等に関する委任)

第4条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この条において「施行規則」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第5条の4第2項に規定する老人福祉の業務に関すること。

(2) 法第10条の4第1項及び第2項に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(3) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 施行規則第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。

(身体障害者福祉法等に関する委任)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所への技術的援助等の依頼に関すること。

(2) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定の請求に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する検査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は入院の委託に関すること。

(6) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項及び第2項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(一部改正〔平成27年規則2号〕)

(知的障害者福祉法に関する委任)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第9条第5項に規定する知的障害者福祉の業務に関すること。

(2) 法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所への技術的援助等の依頼に関すること。

(3) 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所への判定の請求に関すること。

(4) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第16条第1項第1号に規定する指導、同項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置及び同項第3号の規定による職親への更生援護の委託に関すること。

(6) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所への判定の請求に関すること。

(7) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の一時差止めの決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。

(8) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関することとする。

(一部改正〔平成25年規則34号〕)

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任)

第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、法第14条に規定する支援給付に関することとする。

(一部改正〔平成27年規則2号〕)

(委任事務の実施)

第10条 福祉事務所長は、委任を受け事務の実施に当たるため、必要な命令を発することができる。

2 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、市長の指揮を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

牛久市福祉事務所長委任規則

平成24年6月22日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)