○牛久市文化財保護審議会条例
昭和56年6月26日
条例第21号
牛久町文化財調査委員条例(昭和47年条例第25号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に牛久市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(一部改正〔平成17年条例36号〕)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。