○牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、牛久市運動広場(以下「運動広場」という。)設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牛久市栄町運動広場

牛久市栄町4丁目196番地

牛久市奥野運動広場

牛久市島田町2695番地の2

牛久市牛久運動広場

牛久市城中町1865番地

牛久市女化運動広場

牛久市さくら台4丁目36番地1

(使用許可)

第3条 運動広場の次の各号に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 多目的広場

(2) テニスコート

(3) クロッケー・ゲートボール場

(4) 夜間照明

(5) 弓道場

(一部改正〔平成30年条例22号〕)

(使用許可の制限)

第4条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を制限することができる。

(使用料)

第5条 運動広場の使用料は、別表に定められた額とする。この場合において、使用料は、施設の使用開始前までに納付しなければならない。

(全部改正〔平成16年条例10号〕、一部改正〔平成30年条例22号〕)

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公益を目的とするとき。

(2) その他市長が減免することを適当と認めたとき。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 市長が公益上、その他の理由により使用を取消し、又は中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が使用開始1日前までに使用中止を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(一部改正〔平成14年条例48号〕)

(修理又は損害賠償)

第8条 使用者が運動広場その他の物件を破損又は滅失したときは、市長の定める期間内にこれを現状に復し、又は損害相当額を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用目的以外に使用すること。

(2) 現状を変更し、又は工作を加えること。

(3) 運動広場の使用権を転貸し、又は譲渡すること。

(4) 運動広場内外を不潔乱雑にし、その外観を汚損すること。

(5) 前各号のほか、市長が禁止したこと。

(一部改正〔平成14年条例48号〕)

(許可の取消し)

第10条 市長は運動広場の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を取消し、又は使用を中止させることができる。この場合、使用者において損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 運動広場管理上支障があると認めたとき。

(3) この条例に違反したとき。

(4) 市長の指示にしたがわないとき。

(5) 前各号のほか、市長が不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成14年条例48号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、改正前の牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により既に納付している使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可から適用し、施行日前の許可については、なお従前の例による。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料から適用し、施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久運動広場の設置及び管理に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料から適用し、施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(全部改正〔令和元年条例6号〕)

1 栄町運動広場

区分

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

多目的広場

無料

無料

無料

無料

2 奥野運動広場

単位:円

区分

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

多目的広場

市内

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

市外

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

テニスコート

市内

890

890

890

890



市外

1,330

1,330

1,330

1,330



クロッケー・ゲートボール場

無料

無料

無料

無料



3 牛久運動広場

単位:円

区分

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

弓道場

市内

890

890

890

890

890

890

市外

1,330

1,330

1,330

1,330

1,330

1,330

テニスコート

市内

890

890

890

890



市外

1,330

1,330

1,330

1,330



多目的広場

市内

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

市外

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

※弓道場個人使用料 一般2時間 市内340円 市外500円

4 女化運動広場

区分

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

多目的広場

無料

無料

無料

無料

5 附属施設

単位:円

施設名

附属施設

使用時間単位

区分

使用料

奥野運動広場多目的広場

夜間照明

30分

市内

1,380

市外

2,060

牛久運動広場多目的広場

夜間照明

30分

市内

1,380

市外

2,060

備考

1 市内とは、牛久市若しくは龍ケ崎市に住所を有する者又は通勤若しくは通学している者をいう。

2 市外とは、前項に規定する者以外の者をいう。

3 使用時間が、この表の区分による時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

4 上記の使用料の他、会員券、入場券、整理券、その他これらに類するものを販売し、料金として徴収する場合1回につきこれらの収入の100分の20を徴収する。

牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月29日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
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平成元年3月29日 条例第17号
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平成5年3月26日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第7号
平成9年9月30日 条例第26号
平成12年3月23日 条例第22号
平成14年3月25日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第48号
平成16年3月26日 条例第10号
平成25年12月11日 条例第45号
平成30年6月26日 条例第22号
令和元年7月2日 条例第6号