○牛久市スポーツ推進委員規則

昭和40年6月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、生涯学習センターその他の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。

(一部改正〔平成16年教委規則6号・23年18号〕)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、25名以内とする。

(一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

(一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成23年教委規則18号〕)

この規則は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市スポーツ推進委員規則

昭和40年6月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和40年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和50年 教育委員会規則第1号
昭和52年 教育委員会規則第2号
昭和56年6月8日 教育委員会規則第5号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第14号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成12年3月29日 教育委員会規則第6号
平成16年3月24日 教育委員会規則第6号
平成23年12月19日 教育委員会規則第18号