○牛久市文化公演事業市民活動委員会要綱
平成16年6月24日
教委告示第12号
(設置)
第1条 多くの市民にすぐれた舞台芸術鑑賞等の機会を提供し、民意を反映させた文化公演事業を推進するため、文化公演事業市民活動委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 この委員会は、次の業務を行う。
(1) 文化公演事業の企画に対し、選考意見を述べること。
(2) 事業の実施に伴う支援に関すること。
(3) その他文化公演事業に関し必要なこと。
(組織)
第3条 この委員会は、文化公演主管課職員及び委員15人以内で組織する。
2 委員は、公募により、教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には、主管課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が任命し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬等)
第7条 委員はボランティアとし、報酬は支給しない。
(庶務)
第8条 この委員会の庶務は、文化公演主管課において処理する。
附則
この告示は、平成16年7月1日から施行する。