○牛久市文化公演事業市民活動委員会要綱

平成16年6月24日

教委告示第12号

(設置)

第1条 多くの市民にすぐれた舞台芸術鑑賞等の機会を提供し、民意を反映させた文化公演事業を推進するため、文化公演事業市民活動委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 この委員会は、次の業務を行う。

(1) 文化公演事業の企画に対し、選考意見を述べること。

(2) 事業の実施に伴う支援に関すること。

(3) その他文化公演事業に関し必要なこと。

(組織)

第3条 この委員会は、文化公演主管課職員及び委員15人以内で組織する。

2 委員は、公募により、教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には、主管課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が任命し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報酬等)

第7条 委員はボランティアとし、報酬は支給しない。

(庶務)

第8条 この委員会の庶務は、文化公演主管課において処理する。

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

牛久市文化公演事業市民活動委員会要綱

平成16年6月24日 教育委員会告示第12号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年6月24日 教育委員会告示第12号