○牛久市文化芸術振興審議会特別委員会規則
平成21年9月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市文化芸術条例(平成15年条例第2号)第11条の規定に基づき、文化芸術振興審議会(以下「審議会」という。)に設置する特別委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則8号〕)
(組織)
第2条 文化芸術振興審議会特別委員会(以下「委員会」という。)は、当該特別の事項に関する調査ごとに設置する。
2 委員会は15名以内で組織する。
3 委員会の委員は、審議会委員、市民、学識経験を有する者及び教職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(全部改正〔平成24年規則24号〕)
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査等が終了するまでの期間とする。
(一部改正〔平成24年規則24号〕)
(所掌事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 市長の諮問に対する当該特別な事項の調査及び答申案の作成
(2) 審議会会長が要請する事項に対する調査報告
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 会議は、必要がある場合に委員長が招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。