○牛久市文化芸術条例

平成15年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、文化芸術基本法(平成13年法律第148号。以下「基本法」という。)第4条の規定に基づき、牛久市(以下「市」という。)における文化芸術に関する施策(以下「文化芸術施策」という。)について、市の責務を明らかにするとともに、文化芸術施策の基本となる事項を定め、推進することにより、心豊かな市民生活の形成に資することを目的とする。

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(市の責務)

第2条 市は、基本法第2条に定める基本理念にのっとり、市の特性に応じた文化芸術施策を総合的に策定し、及び計画的に推進するものとする。

2 市は、文化芸術施策の策定に、広く市民の意見を反映させるよう努めるものとする。

3 市は、文化芸術施策の推進に当たっては、文化の担い手が市民であることを踏まえ、市民の文化活動が自主的かつ創造的に行われるよう配慮するとともに、連携及び協力に努めるものとする。

4 市は、市が実施する施策に、文化芸術の振興を図る視点を取り入れるよう努めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(市民の文化芸術活動等に対する援助)

第3条 市は、市民が自主的に行う文化芸術活動を促進するため、活動の場の提供、情報の提供その他必要な援助を行うことができる。

(文化芸術施策の基本方針)

第4条 市は、文化芸術施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民の文化芸術に対する意識の高揚に関すること。

(2) 市民の文化芸術に接する機会の拡充に関すること。

(3) 市民の自主的な文化芸術活動に対する支援に関すること。

(4) 地域の伝統的な文化芸術の継承及び発展に関すること。

(5) 地域の歴史的文化遺産の保存及び活用に関すること。

(6) 文化芸術活動を担う人材の育成に関すること。

(7) 文化芸術に係る環境の整備及び充実に関すること。

(8) 高齢者、障害者等の文化芸術活動の支援に関すること。

(9) 学校教育における文化芸術活動の支援に関すること。

(10) 文化芸術の国際的な交流の促進に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術に関する重要事項

3 市長は、基本方針を定めるときは、次条に規定する牛久市文化芸術振興審議会に諮問し、定めなければならない。

4 市長は、基本方針を定めたときは、当該基本方針を公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(設置)

第5条 前条第3項の規定による諮問に応じて文化芸術に関する調査審議等をするため、牛久市文化芸術振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(所掌事項)

第6条 審議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本方針策定のための調査審議及び答申

(2) 前号に掲げるもののほか、文化芸術に関すること。

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(組織)

第7条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(一部改正〔平成21年条例8号〕)

(任期等)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成21年条例8号〕)

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成21年条例8号〕)

(特別委員会)

第11条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成21年条例8号〕)

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、文化芸術主管課において処理する。

(一部改正〔平成21年条例8号・30年5号〕)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市文化芸術条例

平成15年3月26日 条例第2号

(平成30年3月26日施行)