○小川芋銭書画等管理要綱

平成元年3月31日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市が所蔵する小川芋銭書画等(以下「書画等」という。)の管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 書画等の管理事務は、担当課において行うものとする。

(目録の作成)

第3条 書画等については、目録を作成しなければならない。

2 購入、又は寄贈等により、新たに市が所蔵することとなった書画等については、これまでの目録に追加記載するものとする。

(保存・管理)

第4条 書画等の保存・管理は、最も安全かつ確実な方法をとらなければならない。

(閲覧)

第5条 書画等の閲覧は、次の各号に定める場合に限るものとする。

(1) 学術・研究に係わる場合

(2) その他市長が特別に認めた場合

(閲覧許可の申請)

第6条 前条により、書画等を閲覧しようとするときは、書画等閲覧許可申請書(様式第1号)により、市長の許可を得なければならない。

(閲覧の許可)

第7条 市長は、前条の申請について適当と認めたときは、閲覧の許可を決定し、書画等閲覧許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(閲覧の方法)

第8条 書画等の閲覧は、担当課職員の立会いによるものとする。

(貸出し禁止)

第9条 書画等の貸出しは、行わない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(公開)

第10条 書画等の公開は、市主催の催しについてのみ、期間と会場を明確にして行うものとする。ただし、他の公共団体等の催しで、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年教委訓令第3号)

この教委訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年教委訓令第5号)

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第9号)

この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年教委訓令5号・9号・17年6号・18年1号・19年3号・22年1号〕)

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小川芋銭書画等管理要綱

平成元年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成6年5月20日 教育委員会訓令第3号
平成13年5月23日 教育委員会訓令第5号
平成13年8月31日 教育委員会訓令第9号
平成17年3月28日 教育委員会訓令第6号
平成18年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第1号