○小川芋銭書画等管理要綱
平成元年3月31日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、市が所蔵する小川芋銭書画等(以下「書画等」という。)の管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 書画等の管理事務は、担当課において行うものとする。
(目録の作成)
第3条 書画等については、目録を作成しなければならない。
2 購入、又は寄贈等により、新たに市が所蔵することとなった書画等については、これまでの目録に追加記載するものとする。
(保存・管理)
第4条 書画等の保存・管理は、最も安全かつ確実な方法をとらなければならない。
(閲覧)
第5条 書画等の閲覧は、次の各号に定める場合に限るものとする。
(1) 学術・研究に係わる場合
(2) その他市長が特別に認めた場合
(閲覧の方法)
第8条 書画等の閲覧は、担当課職員の立会いによるものとする。
(貸出し禁止)
第9条 書画等の貸出しは、行わない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(公開)
第10条 書画等の公開は、市主催の催しについてのみ、期間と会場を明確にして行うものとする。ただし、他の公共団体等の催しで、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第3号)
この教委訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第5号)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第9号)
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成13年教委訓令5号・9号・17年6号・18年1号・19年3号・22年1号〕)