○牛久市図書館協議会規則

昭和56年6月8日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立図書館条例(平成5年条例第3号)第4条の規定に基づき、牛久市図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対し意見を述べ図書館の円滑な運営に寄与することを目的とする。

(役員等)

第3条 協議会に委員長及び副委員長各1名を置き委員の互選によって定める。

2 委員長は、協議会を代表しその会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、館長の要請により委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席によって成立するものとする。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 館長は、会議に出席し意見を述べることができる。

(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)

(委員の費弁)

第5条 委員に対する費用弁償は、牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年条例第11号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、図書館内に置く。

2 事務局の職員は、図書館職員を充てる。

(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会議にはかり委員長が定める。

(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

牛久市図書館協議会規則

昭和56年6月8日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月8日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第14号
平成元年8月31日 教育委員会規則第7号
平成2年4月25日 教育委員会規則第4号
平成5年3月26日 教育委員会規則第6号
平成12年3月29日 教育委員会規則第7号
平成23年2月21日 教育委員会規則第3号
平成24年3月26日 教育委員会規則第4号