○ひたち野うしく小学校プール施設等の開放に関する規則
平成23年6月20日
教委規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、ひたち野うしく小学校のプール施設等(プール施設及びトレーニングジムをいう。)を、学校教育に支障のない範囲において市民等に開放することにより、もって健康増進及び体力づくりに寄与することを目的とする。
(登録の申請)
第2条 プール施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ひたち野うしく小学校プール施設利用登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ利用者としての登録(以下「登録」という。)を教育委員会に申請しなければならない。
(登録の制限)
第4条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用のおそれがあるとき。
(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反するための利用、その他宗教的活動のための利用のおそれがあるとき。
(5) 専ら営利を目的とするための利用のおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、プール施設等の管理上支障があると認めたとき。
(一部改正〔平成27年教委規則15号〕)
(利用負担金等)
第5条 利用者は、プール施設等の維持管理に係る経費の一部を利用負担金として納付しなければならない。
3 月利用者登録証による利用者は、第1項に規定する利用負担金のほか、年額2,040円の年間負担金を納付しなければならない。ただし、月利用の登録の取消しを行った者が、同一年度において再度登録した場合には、年間負担金は、既に納付したものとみなす。
4 既に納付した利用負担金及び年間負担金は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
5 月利用者登録証による利用者は、当該利用月の利用負担金を利用月の前月末までに納付しなければならない。
6 前項に規定するもののほか、月利用者登録証による利用者は、登録申請日の属する月から登録申請日の属する月の翌々月までの利用負担金を、登録申請時に納付しなければならない。ただし、登録申請日が一の月の16日以降である場合における登録申請日の属する月の利用負担金は、当該利用負担金の2分の1とする。
7 月利用者登録証による利用者は、月を通して利用を休止するときは、当該休止しようとする月の前月の10日までに利用休止届(様式第4号)を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、当該利用者は、当該月の利用負担金の4分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは切り上げる。)を納付しなければならない。
8 プール施設等の利用を休止することができる期間は、6月を限度とする。
(一部改正〔平成24年教委規則8号・27年15号・18号・令和元年2号〕)
(利用負担金の減免)
第6条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は次のいずれかに該当するときは、利用負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 牛久市及び牛久市教育委員会が主催する事業の用に供する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で市内に住所を有するものが使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた場合
(一部改正〔平成28年教委規則12号〕)
(開放の日時)
第7条 プール施設等の開放の日時は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用の手続き)
第8条 利用者がプール施設等を利用するときは、利用者登録証又は月利用者登録証を受付に提示しなければならない。
2 利用者登録証による利用者がプール施設等を利用するときは、受付において利用負担金を支払い、利用券の交付を受けなければならない。
3 前項に規定する利用券の有効期限は当日限りとし、1回の利用時間は3時間を限度とする。この場合において、利用時間が3時間を超えたときは、新たに利用券の交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則15号〕)
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、プール施設等の利用に際し、プール施設等又は付帯設備に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し適正と認めるときは、利用登録証又は月利用者登録証の再交付を行うものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則18号〕)
(利用の中止)
第11条 教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の中止を命ずることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理者の指示に従わないとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するとき。
2 教育委員会は、登録の承認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、利用の中止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の登録を受けたとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当するとき。
(一部改正〔平成27年教委規則18号〕)
(責任)
第13条 教育委員会は、プール施設等を適切に維持管理しなければならない。
2 プール施設等の開放に関する事務は、学校体育施設開放事業担当課が行うものとする。
3 プール施設等の利用中における利用者の負傷又は疾病については、利用者の責任とする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月23日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のひたち野うしく小学校プール施設等の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の登録の申請から適用し、施行の日前の登録の申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月18日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のひたち野うしく小学校プール施設等の開放に関する規則第5条第6項及び第7項の規定は、平成27年4月20日以後の届出から適用し、平成27年4月19日以前の届出については、なお従前の例による。
附則(平成27年8月24日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のひたち野うしく小学校プール施設等の開放に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(全部改正〔令和元年教委規則2号〕)
種別 | 区分 | 利用負担金 | |
1回利用による利用者 | 市内 | 大人410円、中学生・高校生310円、小学生210円 | |
市外 | 大人450円、中学生(義務教育学校後期課程に就学している子を含む。)・高校生340円、小学生(義務教育学校前期課程に就学している子を含む。)230円 | ||
月利用による利用者 | レギュラー会員(毎日) 午前9時から午後10時まで | 市内 | 大人4,080円、中学生・高校生3,570円 |
市外 | 大人4,490円、中学生(義務教育学校後期課程に就学している子を含む。)・高校生3,980円 | ||
ウィークデイ会員(平日のみ) 午前9時から午後6時まで | 市内 | 大人2,040円、中学生・高校生1,530円 | |
市外 | 大人2,240円、中学生(義務教育学校後期課程に就学している子を含む。)・高校生1,740円 | ||
ナイト会員(毎日) 午後6時から午後10時まで | 市内 | 大人2,040円、中学生・高校生1,530円 | |
市外 | 大人2,240円、中学生(義務教育学校後期課程に就学している子を含む。)・高校生1,740円 | ||
ホリデイ会員(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のみ) 午前9時から午後10時まで | 市内 | 大人2,040円、中学生・高校生1,530円 | |
市外 | 大人2,240円、中学生(義務教育学校後期課程に就学している子を含む。)・高校生1,740円 | ||
スクール利用による負担金 | 市内 | 対象者及び利用負担金はスクールの内容により、その都度設定する。 | |
市外 |
備考 市内とは、牛久市に住所を有する者又は牛久市内に勤務若しくは通学している者をいい、市外とはそれ以外の者をいう。
別表第2(第7条関係)
(全部改正〔平成24年教委規則8号〕)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
プール及びトレーニングルーム | 毎月第2及び第4月曜日(第2及び第4月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日でない日)並びに年末年始を除く毎日 | 午前9時から午後10時まで |
備考 年末年始とは、12月28日から翌年の1月4日までをいう。
(全部改正〔平成27年教委規則18号〕)
(全部改正〔平成27年教委規則18号〕)
(追加〔平成27年教委規則18号〕)
(追加〔平成27年教委規則18号〕)