○牛久市立ひたち野うしく小学校の学校図書館開放に関する規則

平成22年6月28日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立ひたち野うしく小学校の学校図書館(以下「学校図書館」という。)を学校教育に支障のない範囲で、子どもたちが家族とともに読書に親しむ場として利用に供すること(以下「学校図書館開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 学校図書館開放に関する事務及び施設管理は教育委員会が行うものとする。

2 教育委員会は、学校図書館開放の円滑な運営を図るため、運営協議会を置くことができる。

3 運営協議会の名称、構成、任務その他必要な事項は別に定める。

(開放日)

第3条 学校図書館の開放日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、毎年1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで並びに学校行事等で使用する日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、学校図書館の開放日を中止し、又は変更することができる。

(開放時間等)

第4条 学校図書館の開放時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、開放時間を変更することができる。

(利用対象者)

第5条 学校図書館開放を利用することができる者は、牛久市内に在住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童(以下「児童等」という。)並びにそれらの保護者とする。

(一部改正〔平成26年教委規則7号〕)

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書館資料を学校図書館から持ち出さないこと。

(2) 学校図書館において閲覧を終えた図書は、直ちに所定の場所に返却すること。

(3) 学校図書館において他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 学校図書館内の備品を損傷し、又は勝手に移動させないこと。

(5) 学校図書館及び学校敷地内において飲食及び喫煙をしないこと。

(6) 管理者の指示に従うこと。

(入退室手続き)

第7条 入退室する保護者は、学校図書館入退室表(別記様式)に必要事項を記入するとともに、次のいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 牛久市内の小学校、義務教育学校、幼稚園又は保育園の発行する証明書

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した証明書で、牛久市内在住であることが示されているもの

(一部改正〔平成28年教委規則2号・令和2年7号〕)

(入室の制限)

第8条 教育委員会は、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者その他管理上支障があると認められる者について、学校図書館への入室を拒否し、又は退室させることができる。

(損害賠償)

第9条 学校図書館の利用者は、図書館資料及び設備を故意又は重大な過失によってき損し、滅失し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(事故の責任)

第10条 学校図書館開放の利用中における利用者の事故又は疾病については、その責任は、利用者が負うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

画像

牛久市立ひたち野うしく小学校の学校図書館開放に関する規則

平成22年6月28日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月28日 教育委員会規則第9号
平成26年3月24日 教育委員会規則第7号
平成28年3月8日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第7号