○牛久市立ひたち野うしく小学校の教育施設開放に関する規則

平成22年6月28日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立ひたち野うしく小学校を学校教育に支障のない範囲で、市民の利用に供すること(以下「教育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 教育施設の開放に関する事務及び施設管理は教育委員会が行うものとする。

(開放施設)

第3条 教育施設の開放となる対象施設(以下「開放施設」という。)及び収容定員は、次に掲げるものとする。

(1) 大会議室 24名

(2) 音楽室 200名

(3) 図工室 40名

(4) 家庭科室 40名

(開放日)

第4条 開放施設の開放日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、毎年1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで並びに学校行事等で使用する日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、開放施設の開放日を中止し、又は変更することができる。

(開放時間等)

第5条 開放施設の開放時間は、午前9時から午後9時までとする。この場合において、当該時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、開放時間を変更することができる。

(使用団体の登録申請)

第6条 開放施設を使用しようとする団体等(以下「団体等」という。)は、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用団体等登録申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。

(使用団体の登録)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するか確認するとともに、使用内容の適否を審査し、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用団体等登録承認・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 市内に住所を有する者の割合が6割を超える10人以上の団体であること。

(2) 当該団体の監督者が成人であること。

2 前項の規定にかかわらず、牛久市文化協会加盟団体が使用する場合又は教育委員会が特に認める場合は、開放施設の使用団体の登録を承認することができる。

3 教育委員会は、使用団体の登録を承認した場合は、団体等の登録者数に応じて牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放入室許可証(様式第3号。以下「入室許可証」という。)を発行するものとする。

(一部改正〔令和4年教委規則5号〕)

(使用団体の変更及び抹消届)

第8条 前条の規定により登録を承認された団体等(以下「登録団体」という。)が、登録の内容を変更し、又は登録を抹消しようとする場合は、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用団体等登録変更・抹消届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用団体の変更及び抹消の承認通知)

第9条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用団体等登録変更・抹消承認通知書(様式第5号)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(使用の予約及び抽選)

第10条 教育委員会は、開放施設の使用日の決定に当たって、使用の予約を受け付けるものとする。

2 前項に規定する使用の予約期間は、4月1日から9月30日までの使用にあっては2月1日から開始し、10月1日から翌年3月31日までの使用にあっては8月1日から開始するものとする。この場合において、予約期限は、使用日の前日から起算して5日前までを期限とする。

3 前項の予約期間内における2月1日又は8月1日の午前8時30分から午前9時までの間において、使用日時が重複した場合は、中央生涯学習センター受付窓口において抽選を行い、その後は随時受け付けるものとする。

(使用の申請)

第11条 前条第1項の規定により使用の予約を行った者及び同条第3項の規定により随時予約を行った者は、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。この場合において、開放施設の備品を使用する者は、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放備品使用承認申請書(様式第7号)を併せて提出するものとする。

(使用の承認)

第12条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用承認決定通知書(様式第8号。以下「使用承認書」という。)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、開放施設の備品の使用申請の提出を受けている場合は、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放備品使用承認決定通知書(様式第9号)を併せて通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の承認をするに当たり開放施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の承認をしないことができる。

(1) 教育施設開放における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等その他の物を損傷するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用のおそれがあるとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反するための利用、その他宗教的活動のための利用のおそれがあるとき。

(5) 専ら営利を目的とするための利用のおそれがあるとき。

(6) その他開放施設の管理上支障があるとき。

(遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する目的以外で開放施設を使用しないこと。

(2) 使用する開放施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 使用の承認を受けていない開放施設及び設備等を使用しないこと。

(4) 使用する開放施設内での物品販売及び契約行為等をしないこと。

(5) 学校敷地内において、飲食及び喫煙をしないこと。

(6) 車両を指定場所以外に駐車しないこと。

(7) 使用時間を厳守すること。

(8) 使用時間内で清掃及び整理をすること。

(9) 学校施設用具の安全点検及び確認をすること。この場合において、学校施設用具の安全上の問題を発見し、学校敷地内の異常若しくは異変又は不審者に気がついた場合は、速やかに管理人に報告すること。

(10) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(11) 管理者の指示に従うこと。

(使用承認の取消し等)

第14条 教育委員会は、第12条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 第12条第2項の規定により付した条件に違反したとき、又は同条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(3) その他やむを得ない事由により教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による承認の取消し、又は使用の制限によって使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用の取消し)

第15条 使用者が、開放施設の使用を取り消す場合は、速やかに牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用取消申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、備品の使用の承認を受けている場合は、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放備品使用取消申請書(様式第11号)を併せて提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書の提出を受けたときには、その内容を審査し、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放使用取消決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、開放施設の備品の使用取消申請の提出を受けている場合は、牛久市立ひたち野うしく小学校教育施設開放備品使用取消決定通知書(様式第13号)を併せて通知するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、開放施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 入室許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、入室許可証を譲渡し、又は転貸することができない。

(入退室)

第17条 利用者は、開放施設に入室する場合は、管理人に必ず、使用承認書を提出し、退室する場合は、管理人から使用承認書を受け取るものとする。

2 利用者は、入室許可証を管理人に提示してから入室し、退室する場合は、管理人に退室する旨を報告するものとする。

(入室の制限)

第18条 教育委員会は、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者その他管理上支障があると認められる者について、開放施設への入室を拒否し、又は退室させることができる。

(原状回復義務)

第19条 使用者は、開放施設の使用を終了したとき、又は第14条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(特別設備等の承認)

第20条 使用者が、特別な設備又は器具を設置して開放施設を使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 使用者は、特別な設備又は器具を使用したときは、その経費の全部を負担しなければならない。

(損害賠償)

第21条 使用者は、施設等その他の物を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(事故の責任)

第22条 開放施設の利用中における利用者の事故又は疾病については、その責任は利用者が負うものとする。

(職員の立入り)

第23条 使用者は、職員が職務遂行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。

(その他の事項)

第24条 この規則に定めるもののほか、開放施設に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)

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牛久市立ひたち野うしく小学校の教育施設開放に関する規則

平成22年6月28日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月28日 教育委員会規則第8号
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第5号