○牛久市生涯学習推進本部設置要綱

平成元年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 住民の多種・多様な学習要求に応えるため、生涯学習の観点に立って、家庭、学校、社会などあらゆる場で行われている各種の学習を、総合的に整備・拡充することが必要となっている。

そのため、生涯学習にかかわる関係部局相互の連携を密にし、共通理解のもとに生涯学習を推進する体制を整備することを目的とする牛久市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習基本計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習推進のための総合調整に関すること。

(3) 生涯学習施設整備のための総合調整に関すること。

(4) その他生涯学習推進に係わる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長の職にある者をもって充て市長が任命する。

4 本部員は、別に市長が定める職にある者をもって充て市長が任命する。

(一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(任期)

第4条 前条各号に定める者の任期は、その職の在任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が招集し会議の議長となる。

2 必要により、専門委員会を設置することができる。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、担当課に置く。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

牛久市生涯学習推進本部設置要綱

平成元年3月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月1日 訓令第1号
平成6年5月20日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第10号