○牛久市社会教育指導員設置に関する規則
昭和49年6月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育指導員の設置)
第2条 教育委員会に、社会教育指導員を置く。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)
(職務)
第3条 社会教育指導員は、任命権者が任用し、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)
(定数)
第4条 社会教育指導員の定数は、6名以内とする。
(研修)
第5条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関して必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第14号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。