○牛久市社会教育委員に関する条例
昭和35年3月18日
条例第7号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に牛久市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(追加〔平成26年条例3号〕)
第3条 委員の定数は、25名以内とする。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員は前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
第5条 教育委員会は、特別の事情が生じた場合には、委員の任期中でも解職できる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
第6条 委員がその職務を行うために要する費用は、弁償する。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。