○牛久市放課後子ども教室事業運営委員会設置要綱
平成21年5月22日
教委告示第9号
(設置)
第1条 放課後子どもプラン推進事業実施要綱(平成20年3月31日付雇児発第0331024号第一次改定、文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、市が実施する牛久市放課後子ども教室事業(以下「子ども教室」という。)の事業計画の策定及び当該事業の円滑な運営を推進するため、牛久市放課後子ども教室事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 子ども教室推進のための施策及び実施時の安全管理に関すること。
(2) 子ども教室の運営に関すること。
(3) その他子ども教室の推進及び実施に必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 行政関係者 教育総務課長、教育施設課長、教育支援課長、生涯学習課長、スポーツ推進課長及び中央図書館長
(2) 牛久市立小学校及び義務教育学校の学校長の代表者
(3) その他子ども教室推進に当たり、教育長が必要と認める者
(一部改正〔平成24年教委告示1号・28年1号・29年2号・31年1号・令和2年1号・6年1号〕)
(任期)
第4条 運営委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、生涯学習課長を充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成24年教委告示1号・28年1号・31年1号〕)
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項については、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。