○牛久市学校給食費条例
平成23年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が教育行政の一環として実施する学校給食について、保護者等が負担すべき給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 本市は、牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校に在学するすべての児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定による学齢児童及び学齢生徒をいう。)、牛久市立幼稚園設置条例(昭和48年条例第31号)第3条に規定する幼稚園に在園する幼児並びにこれらの機関に属する職員(給食を調理する者を含む。)を対象に、学校給食を実施するものとする。
(一部改正〔令和2年条例10号〕)
(給食費の徴収)
第3条 市長は、前条の規定により学校給食を受ける児童、生徒又は幼児の保護者等(子に対して親権を行う者その他これに準じる者として規則で定める者をいう。)及び職員から、学校給食に要する経費のうち保護者等及び職員が負担すべき経費の範囲内で規則で定める額を給食費として徴収する。
2 前項において「保護者等が負担すべき経費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項において保護者の負担とされているものをいう。
(給食費の納付)
第4条 前条第1項に規定する給食費は、毎月その月分を規則で定める日(4月分については、翌月の規則で定める日)までに納付しなければならない。
2 前条第3項に規定する給食費は、給食の提供を受けたときに納付しなければならない。
(給食費の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費を減額し、又は免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の7に定める場合を除く。)することができる。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) その他市長が特に減免する必要があると認めたとき。
(給食費の督促等)
第6条 市長は、給食費について、令第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、督促、強制執行その他必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、給食費について、令第171条の5から令第171条の7までの規定の定めるところにより、徴収停止、履行期限の延長その他必要な措置をとることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年条例9号〕)
(給食費の特例)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、中学生及び義務教育学校の後期課程の生徒の保護者等から給食費を徴収しない。
(追加〔令和6年条例9号〕)
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。