○牛久市立幼稚園管理規則

昭和60年12月9日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(一部改正〔令和4年教委規則12号〕)

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。

(学級の編成)

第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異る年齢の幼児で編成し、又は、35人を超えて編成することができるものとする。

(教育課程の編成)

第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則14号〕)

(遠足の実施)

第6条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、主任教諭及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要により、助教諭、講師及び事務職員、用務員を置くことができる。

(一部改正〔平成20年教委規則7号・令和2年6号〕)

(学校医等の委嘱)

第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、園長の意見を聞いてこれを委嘱する。

(修了証書の授与)

第9条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し卒園証書(様式第4号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第10条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第5号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則5号〕)

(職員の園務分掌)

第11条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第12条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 卒園証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 請願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年、第3号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第2条から第4条まで、第17条の2及び第21条から第32条までの規定を準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、第17条の2中「学校に」とあるのは「幼稚園に」と、「校長」とあるのは「園長」と、「学校運営」とあるのは「幼稚園運営」と、「当該学校」とあるのは「当該幼稚園」と、第21条から第29条までの規定中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童、生徒」とあるのは「幼児」と、第30条中「校長」とあるのは「園長」と、「児童及び生徒」とあるのは「幼児」と、第31条中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「卒業」とあるのは「卒園」と、「児童・生徒」とあるのは「幼児」と、第32条中「学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年教委規則4号〕)

(委任)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられないかぎり、この規則の各相当規定の職に命ぜられたものとする。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の牛久市立幼稚園管理規則の規定による幼児の募集、入園の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(全部改正〔令和4年教委規則12号〕)

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(全部改正〔令和4年教委規則12号〕)

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(一部改正〔平成20年教委規則14号・令和4年12号〕)

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(一部改正〔平成20年教委規則14号〕)

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(一部改正〔平成20年教委規則14号・令和4年12号〕)

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牛久市立幼稚園管理規則

昭和60年12月9日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年12月9日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第14号
平成元年4月27日 教育委員会規則第5号
平成7年3月24日 教育委員会規則第6号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成20年10月27日 教育委員会規則第14号
平成25年11月18日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和4年10月27日 教育委員会規則第12号