○牛久市就学援助規則
平成26年3月24日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助(以下「就学援助」という。)することにより義務教育の円滑な実施に資するため、就学援助について必要な事項を定めるものとする。
(就学援助対象者)
第2条 就学援助の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下「小中学校」という。)に在学する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号の規定による保護を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号に規定する者に準ずる程度に困窮していると牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
(3) 前号に定める者のほか、教育長が特に必要と認める者
2 前項第2号の規定により、教育委員会が審査する場合において、婚姻によらないで母又は父となった者で、現に婚姻をしていないもの(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。)にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫とみなして審査するものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則10号・令和2年4号〕)
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 就学前新入学児童生徒学用品費(就学予定者の保護者のうち、教育委員会の定める期日までに申請したものに限る。)
(3) 就学後新入学児童生徒学用品費(小学校若しくは義務教育学校の第1学年に在籍する児童又は中学校の第1学年若しくは義務教育学校の第7学年に在籍する生徒の保護者のうち入学年度の4月に認定を受けた者であって、前号の支給(中学校の第1学年又は義務教育学校の第7学年に在籍する生徒の保護者にあっては、小学校入学前の支給を除く。)を受けていないものに限る。)
(4) 学校給食費
(5) 校外活動費
(6) 宿泊学習費
(7) 修学旅行費
(8) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に限る。)
(9) PTA会費
(10) オンライン通信費
(11) その他特に教育委員会が認める経費
(一部改正〔令和2年教委規則4号・14号・4年8号〕)
(支給額)
第4条 就学援助の支給額は、毎年度、教育委員会が定める。
(支給申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助交付申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)に前年の収入を確認できる書類を添付し、学校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、前項の認定を行うに当たり、必要があると認めるときは、民生委員児童委員の意見を求めることができる。
5 教育委員会は、第1項の規定により就学援助の認定の適否を決定したときは、学校長に対し当該決定の内容を報告するものとする。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(就学援助費の支給)
第7条 就学援助費は、認定者が指定する口座に振り込むことにより支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、児童生徒の在学する学校長を経て支給する方法その他教育委員会が適当と認める方法に変更することができる。
(1) 認定者が学校納付金を滞納したとき。
(2) 認定者が就学援助費を他の使途に使用していると認められるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会が必要と認めるとき。
3 就学援助費の支給の時期は、教育委員会が定める。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(異動の報告)
第8条 認定者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかにその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取り下げ)
第9条 認定者は、当該認定に係る就学援助を受ける事由が消滅したときは、速やかに就学援助認定取下申出書(様式第6号)により、学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(認定の取り消し等)
第10条 教育委員会は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、認定者が就学援助の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定により届出があったとき。
(2) 認定者が第2条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年教委規則6号〕)
(全部改正〔令和5年教委規則6号〕)
(全部改正〔令和5年教委規則6号〕)
(一部改正〔平成28年教委規則10号・令和2年4号〕)
(追加〔令和2年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則8号〕、一部改正〔令和5年教委規則6号〕)
(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)