○牛久市スクールバス運行規程

昭和61年3月10日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、牛久市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 スクールバスは、遠距離通学等により、通学上多大の不便をきたしている地域の児童の利便をはかるために運行する。

(対象者及び運行路線)

第3条 スクールバスを利用することができる者は、牛久市立おくの義務教育学校通学学区の内、奥原、井ノ岡の一部、桂の一部、報徳、小坂団地地区に在住する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校が指定した通学路の距離が、4キロメートル以上の者

(2) 学校が指定した通学路において、交通ひんぱん又は環境上危険とみなされる箇所を通行し、かつ、通学距離が、3キロメートル以上の地域の低学年の者

2 前項第2号の規定にかかわらず、利用児童が乗車定員を超過する場合には、通学距離の近い地域児童から利用学年を切り下げ措置を講ずるものとする。

3 運行路線については、毎年度始めに、当該学校長は、運行路線計画書を教育長に提出し、承認を受けるものとする。また、道路工事等により、運行路線及び運行時間に変更が生じた場合には、その都度教育長に届け出るものとする。

(一部改正〔令和2年教委規程1号〕)

(目的外使用)

第4条 スクールバスを、第2条の目的以外に使用するときは、通学運行に支障が無い場合で市内小学校、中学校、義務教育学校及び市立幼稚園の行事に限るものとする。

(一部改正〔令和2年教委規程1号〕)

第5条 前条の規定により、利用者が使用許可を得ようとするときは、別記様式「スクールバス目的外使用許可申請書」に、必要事項を記入し、教育長に提出しなければならない。

第6条 申請書の提出があったとき、教育長は申請者に「スクールバス目的外使用許可書」を発行する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行に際し、現に許可したものについては、なお従前の例による。

(牛久町スクールバス運営(運行)規定の廃止)

3 牛久町スクールバス運営(運行)規定は、廃止する。

(スクールバス運営(運行)規定細則の廃止)

4 スクールバス運営(運行)規定細則は廃止する。

(昭和61年教委規程第6号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成6年教委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行前に、改正前の牛久市スクールバス管理規程第10条の規定により申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和2年教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

牛久市スクールバス運行規程

昭和61年3月10日 教育委員会規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月10日 教育委員会規程第3号
昭和61年5月28日 教育委員会規程第6号
平成6年11月22日 教育委員会規程第1号
令和2年3月26日 教育委員会規程第1号