○牛久市立学校事務共同実施に関する規則
平成27年9月28日
教委規則第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号。以下「規則」という。)第16条の3第10項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(組織)
第2条 規則第16条の3第2項に規定する共同実施を行うための実施組織(以下「共同実施組織」という。)は、牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。
2 教育長は、小中学校等の中から、共同実施を中心となって行う学校(以下「中心校」という。)を1校指定する。
3 教育長は、第6条に定める職務を行わせるため、中心校の事務職員(学校主査の職にある者。ただし、当該学校に学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の職にある者)のうち1人を総括事務長に任命する。
4 教育長は、総括事務長の職務を補佐するため、中心校以外の小中学校等の事務職員(学校主査の職にある者。ただし、当該学校に学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、係長の職にある者)のうち1人を副総括事務長に任命する。
5 中心校の校長は、共同実施組織を指導監督するものとする。
6 総括事務長は、業務推進のためにグループ長を複数人定め、業務の遂行をすることができる。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(共同実施協議会)
第3条 規則第16条3第8項に規定する学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条に規定する共同実施組織の所掌事項の内容の決定に関すること。
(2) 第7条第1項に規定する学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、共同実施の推進に関し必要と認められる事項
2 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 中心校の校長
(2) 中心校以外の小中学校等の校長の代表者
(3) 小中学校等の教頭の代表者
(4) 総括事務長
(5) 副総括事務長
(6) グループ長
(7) 教育委員会の職員のうち教育委員会が指名する者
(8) その他教育委員会が必要と認める者
3 共同実施協議会に会長を置き、中心校の校長をもって充てる。
4 会長は、共同実施協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 共同実施協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、教育長が招集し、会長が会議の議長となる。
6 会議は、年2回実施する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(共同実施企画会)
第4条 規則第16条の3第9項に規定する共同実施企画会(以下「企画会」という。)の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同実施企画会の会務に関すること。
(2) 共同実施業務の企画調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、共同実施組織の運営に関し必要と認めること。
2 企画会は、総括事務長、副総括事務長及びグループ長(以下「企画員」という。)をもって組織する。
3 企画会の会議は、総括事務長が招集し、議事その他の会務を総理する。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(共同実施組織の所掌事項)
第5条 共同実施組織の所掌事項は、次に掲げるとおりとし、共同実施協議会で協議した上で決定する。
(1) 事務職員が所掌する職務で、共同実施で行うことにより効率化又は適正化が図れる業務
(2) 学校運営及び教育活動への支援
(3) 共同実施組織構成校の事務職員の研修に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施で行うことが適当と認められる業務
(総括事務長の職務)
第6条 総括事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企画会の招集及び運営に関すること。
(2) グループ長及び中心校以外の小中学校等の事務職員への指導助言
(3) 中心校の校長及び企画員との連絡調整に関すること。
(4) 教育委員会その他関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 共同実施組織の会議の招集及び運営に関すること。
(6) 共同実施組織の業務の総括及び共同処理する事務の審査
(7) 共同実施組織の事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言
(8) 共同実施組織の事務職員の研修の企画及び立案
2 共同実施組織構成校の小中学校等の校長(以下この条において「校長」という。)は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務について総括事務長に専決させることができる。
(1) 各学校の所掌事務に関する簡易かつ定例的な調査報告
(2) 前号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事務
3 前項の規定にかかわらず、次に定める場合は、校長は総括事務長に専決させることができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(実施計画等)
第7条 総括事務長は、年度始めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を、年度末に学校事務共同実施報告を作成し、共同実施協議会の審議を経た上で、速やかに教育委員会に報告するものとする。
2 実施計画を変更したときは、前項の規定を準用するものとする。ただし、実施計画の変更が軽微な場合は、総括事務長が連絡調整を行い、各学校の校長及び教育委員会へ報告するものとする。
(服務)
第8条 共同実施に伴う出張は、当該事務職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月13日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。