○牛久市いじめ再調査委員会設置規則

平成27年6月24日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市いじめ防止対策推進条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、牛久市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第3条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 再調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは市長が行う。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 再調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 再調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市いじめ再調査委員会設置規則

平成27年6月24日 規則第32号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月24日 規則第32号