○牛久市教育委員会いじめ調査委員会設置規則
平成27年7月27日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市いじめ防止対策推進条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定に基づき、牛久市教育委員会いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査を行う。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、教育委員会庶務担当課において処理する。
(一部改正〔平成31年教委規則9号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。