○牛久市教育委員会いじめ問題専門委員会設置規則
平成27年7月27日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市いじめ防止対策推進条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、牛久市教育委員会いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、いじめの防止等の対策に関する調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 専門委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 茨城県警察の職員
(2) 児童相談所の職員
(3) 地方法務局の職員
(4) 牛久市の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門委員会の会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(特別委員)
第6条 条例第10条第2項に規定する特別委員は、学識経験者とし、法律、医療等の専門的な知見が必要と委員長が認めたときに、教育委員会が委嘱する。
2 特別委員の任期は、毎年委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第7条 専門委員会の委員(特別委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、いじめ防止対策担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。