○牛久市いじめ問題対策連絡協議会設置規則

平成27年6月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市いじめ防止対策推進条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、牛久市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめの防止等に関する機関及び団体等の連携推進に関すること。

(2) 関係機関及び団体等相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 茨城県警察の職員

(2) 児童相談所の職員

(3) 地方法務局の職員

(4) 牛久市の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特定の職により委嘱され、又は任命された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職も失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(守秘義務)

第6条 連絡協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、いじめ防止対策担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市いじめ問題対策連絡協議会設置規則

平成27年6月24日 規則第30号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月24日 規則第30号