○牛久市いじめ防止対策推進条例

平成27年6月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等のための対策に関し、市等の責務を明らかにし、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 基本理念 法第3条の基本理念をいう。

(4) 市民 牛久市内に居住する者をいう。

(5) 学校 牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(6) 児童生徒 市内に居住し、又は市内の学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(7) 保護者 法第2条第4項に規定する保護者をいう。

(8) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(児童生徒の責務)

第3条 児童生徒は、いじめを行ってはならない。

2 児童生徒は、互いに人格を尊重するよう努めるものとする。

3 児童生徒は、他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、いじめの防止等に関係する機関等と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有するものとする。

2 市は、いじめの防止等のための啓発活動を行い、市民のいじめの防止等に関わる意識の高揚を図るものとする。

3 市は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(学校及び学校の教職員の責務)

第5条 学校及びその教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、地域住民、教育委員会等の関係機関と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むものとし、学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切にこれに対処するものとする。

2 学校及びその教職員は、学校に在籍する児童生徒からいじめの相談又は連絡を受けた場合は、速やかに教育委員会に報告するとともに、教育委員会と連携して当該いじめに対して組織的に対応するものとする。

(保護者の責務)

第6条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、その保護する児童生徒がいじめを行うことのないよう、当該児童生徒に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、教育委員会及び学校等が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第7条 市民は、それぞれの地域において、児童生徒に対する見守り、声掛け等を行い、児童生徒との交流の機会の確保、その他の安心して児童生徒が過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。

2 市民は、いじめを発見した場合又はいじめの疑いがあると認められる場合は、教育委員会、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。

(牛久市いじめ防止基本方針)

第8条 市は、法第12条の規定により、本市の実情に応じたいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条において「牛久市いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 牛久市いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) いじめの防止等のための対策の基本的な考え方に関する事項

(2) いじめの防止等のための牛久市の取組みに関する事項

(3) いじめの防止等のための学校の取組みに関する事項

(4) いじめの防止等のための保護者の役割に関する事項

(5) いじめの防止等のための市民の役割に関する事項

(6) 重大事態への対処に関する事項

3 市は、いじめに関する状況の変化を勘案し、及びいじめの防止等のための対策に関する評価を踏まえ、牛久市いじめ防止基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 市は、牛久市いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(牛久市いじめ問題対策連絡協議会)

第9条 市は、法第14条第1項の規定に基づき、牛久市いじめ問題対策連絡協議会(以下この条において「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) いじめの防止等に関する機関及び団体の連携推進に関すること。

(2) 関係機関及び団体等相互の連絡調整に関すること。

3 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(牛久市教育委員会いじめ問題専門委員会)

第10条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、いじめの防止等の対策に関する調査及び研究を行うために、牛久市教育委員会いじめ問題専門委員会(以下この条において「専門委員会」という。)を置く。

2 教育委員会は、特別な調査及び研究を行うに当たり必要と認めるときは、特別委員を置くことができる。

3 前項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(重大事態への対応)

第11条 市は、重大事態が発生した場合には、関係機関と連携して、法第28条に規定する対処等を迅速かつ適切に行うものとする。

(牛久市教育委員会いじめ調査委員会)

第12条 教育委員会は、重大事態に係る事実関係等の調査を行うため、牛久市教育委員会いじめ調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(牛久市いじめ再調査委員会)

第13条 市長は、法第30条第2項の規定に基づき、牛久市いじめ再調査委員会(以下この条において「再調査委員会」という。)を置くことができる。

2 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市いじめ防止対策推進条例

平成27年6月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)