○牛久市教科等指導員の設置及び運営に関する規程

平成4年3月26日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の教育振興を図るため、教科等指導員の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(設置)

第2条 教科等指導員(以下「指導員」という。)は、小中学校の教職員のうちから、学校教育の各教科・領域の指導に関し、特に識見を有する者を教育長が任命する。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(職務)

第3条 指導員は、おおむね次の各号にかかげる職務を行う。

(1) 小中学校等の学習指導の指導助言に関すること。

(2) 市内教育諸団体との連携に関すること。

(3) 小中学校等の学力向上に関すること。

(4) 教育論文の指導助言に関すること。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(定数及び構成員)

第4条 指導員の定数は15名以内とし、次の教科・領域を分担する。

国語科・社会科・算数数学科・理科・生活科・音楽科

図工美術科・保健体育科・技術家庭科・外国語科・道徳

特別活動・学級経営・視聴覚教育・特殊教育・全般

2 適任者がいない教科・領域は、欠員とすることができる。

(任期)

第5条 指導員の任期は1年とする。ただし、必要に応じて再任することができる。

2 教育長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員の職を解くことができる。

(心構)

第6条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、常に研鑽に努め、知識を広め、指導技術を磨き、資質の向上に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市教科等指導員の設置及び運営に関する規程

平成4年3月26日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号