○牛久市適応指導教室の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市適応指導教室の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第8号)第10条の規定に基づき、教育センターきぼうの広場の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
(開設時間)
第2条 教育センターきぼうの広場の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成17年教委規則14号・28年3号〕)
(休業日)
第3条 教育センターきぼうの広場の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休業日に開設し、又は休業日以外の日を休業日とすることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
(職員の構成及び身分)
第4条 教育センターきぼうの広場における管理、運営及び指導は、次の各号に掲げる者が行い、教育委員会が任命又は任用する。
(1) 教育センターきぼうの広場所長
(2) 教育センターきぼうの広場主任
(3) 適応指導担当指導主事
(4) 教育相談員及び教育指導員を若干名
(5) その他教育長が必要と認める者
2 前項第4号に規定する職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(一部改正〔平成16年教委規則4号・17年14号・28年3号・令和2年6号〕)
(事業内容)
第5条 教育センターきぼうの広場は、目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 年間活動計画の立案及び実施に関すること
(2) 管理及び運営に関すること
(3) 不登校又は軽度発達障害児童生徒への援助及び指導に関すること
(4) 保護者、学校及び教育相談機関との連絡及び調整に関すること
(5) 教育相談に関すること
(6) その他教育長が必要と認める事項
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
(通級)
第6条 教育センターきぼうの広場への児童及び生徒の通級は、保護者の責任において行うものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
(教材等の届出義務)
第7条 教育センターきぼうの広場で使用する教科書以外の図書その他の教材は、あらかじめ教育委員会の承認又は届け出の手続きを経るものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
(経費)
第8条 教育センターきぼうの広場の運営に係る経費は、原則として公費で負担する。ただし、児童及び生徒が個人として使用する教材費等については、当該児童及び生徒の保護者が負担するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
(関係機関との連携)
第9条 教育センターきぼうの広場は、学校及び児童相談所等の関係機関と連携を図り、必要に応じて研修会を開催する。
(一部改正〔平成17年教委規則14号〕)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育センターきぼうの広場に関して必要な事項は、別に教育長が定める。
(一部改正〔平成17年教委規則14号・令和2年6号〕)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第14号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。