○牛久市学校評議員運営規程

平成15年2月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、牛久市立幼稚園設置条例(昭和48年条例第31号)第2条に規定する幼稚園並びに牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校等」という。)が、地域住民、保護者及び有識者から広く意見を聴き、地域社会と連携することにより、開かれた特色ある学校等をつくるため、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第17条の2第4項の規定に基づき設置する学校評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成17年教委訓令3号〕、一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(設置場所)

第2条 評議員を、学校等に置く。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第47条の5に規定する学校運営協議会を設置した学校等については、この限りでない。

(全部改正〔平成17年教委訓令3号〕、一部改正〔平成28年教委訓令6号・令和2年2号〕)

(推薦及び委嘱)

第3条 校長及び園長(以下「校長等」という。)は、地域住民、保護者及び有職者の中から評議員として適任と判断した者を評議員推薦書(様式第1号)により、教育委員会に推薦する。

2 教育委員会は、校長等から推薦のあった者で、評議員として適任と認める者を選任する。

3 教育委員会は、本人の辞任の申出のほか、特別の事情があると認めたときは、校長等からの評議員解任申出書(様式第2号)により評議員を解任することができる。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号・令和2年2号〕)

(謝金)

第4条 評議員の謝金は、年間6,000円とする。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

(定数及び任期)

第5条 評議員の定数は、原則として1校又は1園当たり5人以内とする。

2 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を選任することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

(役割)

第6条 評議員は、校長等の求めに応じ、教育活動の計画及び実施並びに学校等と地域社会の連携の図り方等学校等運営に関し、意見を述べ、及び助言を行う。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

(運営)

第7条 校長等は、評議員から個々に意見を求めるとともに、必要に応じて会議を開催する。

2 評議員に係る庶務は、評議員を置く当該学校等が担当する。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

(守秘義務)

第8条 評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(教育委員会への報告)

第9条 校長等は、評議員の1年間の活動状況等を学校評議員活動状況報告書(様式第3号)により、3月31日までに、教育委員会に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、評議員を置く当該校長等が定めるものとする。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

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(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

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(一部改正〔平成17年教委訓令3号〕)

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牛久市学校評議員運営規程

平成15年2月26日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成28年12月28日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号