○牛久市通学区域審議会条例
昭和51年6月30日
条例第23号
(設置)
第1条 本市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域の適正化を期するため、教育委員会の諮問機関として、牛久市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔令和2年条例10号〕)
(組織)
第2条 審議会は、非常勤の委員(以下「委員」という。)25人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 小学校、中学校及び義務教育学校の長
(3) 小学校、中学校及び義務教育学校のPTAの役員
(4) 学識経験者
(一部改正〔令和2年条例10号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。