○牛久市通学区域審議会条例

昭和51年6月30日

条例第23号

(設置)

第1条 本市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域の適正化を期するため、教育委員会の諮問機関として、牛久市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(組織)

第2条 審議会は、非常勤の委員(以下「委員」という。)25人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 小学校、中学校及び義務教育学校の長

(3) 小学校、中学校及び義務教育学校のPTAの役員

(4) 学識経験者

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1号から第3号までの委員にあっては、その職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市通学区域審議会条例

昭和51年6月30日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第23号
昭和52年2月16日 条例第7号
昭和61年5月22日 条例第29号
令和2年3月24日 条例第10号