○学校教育法施行令第8条に基づく指定学校の変更基準及び学校教育法施行令第9条に基づく区域外就学の承諾基準を定める告示
平成11年1月25日
教委告示第1号
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づく指定学校の変更基準及び同令第9条の規定に基づく区域外就学の承諾基準を次のように定める。
指定学校変更基準
理由 | 必要書類 | 期間 |
1 住居に関する理由 | ||
① 学期途中の転居の場合 | 申請書 | 学期終了まで |
② 住宅新築等により転居が予定され、入学又は学年、学期当初から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合 | 申請書、転居が確実であることを証明できる書類(土地、建物売買契約書等) | 適当と認められる期間 |
③ 住居建て替えによる一時的な転居の場合 | 申請書、建て替えが確認できる書類、一時的な居住地の契約書等 | 建て替え終了まで |
④ 最終学年の児童生徒が転居した場合 | 申請書 | 卒業まで |
⑤ 公共事業により強制移転等を受けた場合 | 申請書 | 卒業まで |
⑥ 非常変災害等による一時的な転居の場合 | 申請書 | 適当と認められる期間 |
2 家庭に関する理由 | ||
① 父母の勤務場所、自営業地の指定学校に入学(転入)を希望する場合 | 申請書、父母の就労証明書 | 小学校卒業又は義務教育学校の前期課程修了まで |
② 帰宅後養育する祖父母宅等の指定学校に入学(転入)を希望する場合 | 申請書、父母の就労証明書 | 小学校卒業又は義務教育学校の前期課程修了まで |
③ 保護者が病気療養等により他の学区の家庭に保護されている場合 | 申請書、医師の診断書 | 必要な期間 |
3 身体的理由 | ||
① 病弱、虚弱、肢体不自由等で指定校への就学が困難で、希望する学校に通学させるほうが、近距離又は交通の事情、便利が良い等で、児童生徒の負担が軽減されると考えられる場合 | 教育支援委員会意見書学校からの意見書 | 卒業まで |
② 特別支援学級に入級を希望する場合 | 申請書 | 卒業まで |
4 地理的理由 | ||
① 住民登録は他の学区だが、以前から希望する学校の行政区等に入っており密接な関係にある場合 | 申請書、区長等の意見書 | 卒業まで |
② 通学距離が著しく短くなり安全に通学することができる場合 | 申請書 | 適当と認められる期間 |
5 その他の理由 | ||
① 転校回数が多く、これが起因して不登校等をおこすおそれのある場合 | 申請書、学校からの意見書 | 卒業まで |
② いじめ、不登校の場合 | 申請書、学校からの意見書 | 卒業まで |
③ 心身上の理由により、指導上特に配慮を要すると就学相談の結果認めた場合 | 申請書 | 適当と認められる期間 |
④ 学区変更に伴う暫定的処置の場合 | 無し | 適当と認められる期間 |
⑤ その他特にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 申請書、必要な書類 | 適当と認められる期間 |
区域外就学承諾基準
理由 | 必要書類 | 期間 |
① 学期途中の転居の場合 | 申請書 | 学期終了まで |
② 住宅新築等により転居が予定され、入学又は学年、学期当初から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合 | 申請書、転居が確実であることを証明できる書類(土地、建物売買契約書等) | 適当と認められる期間 |
③ 最終学年の児童生徒が転居した場合 | 申請書 | 卒業まで |
④ 公共事業により強制移転等を受けた場合 | 申請書 | 卒業まで |
⑤ その他特にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 申請書、必要な書類 | 適当と認められる期間 |
(一部改正〔平成26年教委告示1号・4号・令和2年1号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月17日教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。ただし、指定学校変更基準の表の改正規定中「
② 特殊学級に入級を希望する場合 | 申請書 | 卒業まで |
」を「
② 特別支援学級に入級を希望する場合 | 申請書 | 卒業まで |
」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。