○行事の共催及び後援に関する要綱

平成2年1月22日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛久市教育委員会(以下「委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事を共催し及び後援することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育、体育に関する展覧会、講習会、講演会、研究会、競技会、その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 委員会は、次の各号に該当する行事について、共催又は後援することができる。

(1) 牛久市の教育施策の推進上、教育、学術、スポーツ及び文化振興発展に寄与するものであること。

(2) 国又は地方公共団体が主催するもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体が主催するもの

(4) 公益的法人又は公共的団体が主催するもの

(5) その他委員会が共催又は後援を必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、主催又は後援しないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの

(5) 公序良俗に反するもの

(6) 同人的活動等で公共性の乏しいもの

(7) 行事計画等が十分でないもの

(8) その他委員会が共催又は後援を不適当と認めるもの

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(申請の手続等)

第4条 委員会の共催又は後援を申請しようとするものは、共催・後援申請書(様式第1号)を行事の開催前30日までに委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、共催・後援承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(承認の取り消し)

第5条 承認した後において、当該行事が第3条の規定に抵触すると認められる場合は、承認を取り消すものとする。

(報告)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

この要綱は、平成2年2月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

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行事の共催及び後援に関する要綱

平成2年1月22日 教育委員会訓令第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成20年10月27日 教育委員会訓令第2号