○牛久市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成25年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
補助執行をさせる事務 | 補助執行をさせる職員 |
子ども・子育て支援法第8条に規定する子ども・子育て支援給付のうち、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関するもの(私立幼稚園に限る。)並びに私立幼稚園の助成に関すること。 | 保健福祉部長、保健福祉部次長及び保健福祉部保育課の職員 |
エスカード出張所における図書の貸出し及び返却に関すること並びに入場券の販売、エスカード生涯学習センター使用料の取扱い、書籍の販売に関すること。 | 市民部長、市民部次長及び市民部総合窓口課の職員 |
ひたち野リフレプラザ市民窓口における図書の貸出し及び返却に関すること。 | 総務部長、総務部次長及び総務部管財課の職員 市民部長、市民部次長及び市民部総合窓口課の職員 |
牛久市教育委員会広告審査委員会の庶務に関すること。 | 市長公室長及び市長公室広報広聴課の職員 |
(一部改正〔平成25年教委規則4号・27年7号・30年13号・令和元年3号・5年1号・6年13号〕)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第4号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。