○牛久市教育委員会公印規則

昭和61年3月10日

教委規則第4号

牛久町教育委員会公印規則(昭和38年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、規格、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第4条 公印管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、教育長に提出してその承認を受けなければならない。

2 公印管守者は、改刻、廃止により不要となった公印を教育部長に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成13年教委規則11号・14年4号・16年4号・22年3号〕)

(公印の告示)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の登録)

第6条 教育部長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 教育部長は、毎年1回以上公印について、その印鑑を照合するものとする。

(一部改正〔平成13年教委規則11号・14年4号・16年4号・22年3号〕)

(公印の事故)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故が発生したときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印管守者に決裁文書を呈示し、その承認を受け、公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 職員は、勤務時間外及び休日において、教育総務課長の管守する公印を使用するときは、教育総務課長の指示を受けて押印することができる。

(一部改正〔平成13年教委規則4号・31年4号・令和6年12号〕)

(公印の刷込)

第9条 公印は特に必要があると認られるときは、証票その他にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印管守者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して、承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版(写真版の場合は、その印影を写したものを含む。)は公印の取扱いに準じ、教育部長が保管するものとする。

(一部改正〔平成13年教委規則11号・14年4号・16年4号・22年3号〕)

(廃印の保存及び廃棄)

第10条 教育部長は、改刻又は廃止したため、不要となった公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 茨城県牛久市教育委員会之印、茨城県牛久市教育委員会教育長之印、茨城県牛久市教育委員会教育長職務代理者之印 改刻又は廃止の日から永久

(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から10年

(一部改正〔平成13年教委規則11号・14年4号・16年4号・22年3号・27年5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第11号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の牛久市教育委員会公印規則第10条第1号及び別表の規定は適用せず、この規則による改正前の牛久市教育委員会公印規則第10条第1号及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和6年教委規則1号〕、一部改正〔令和6年教委規則第12号〕)

1 庁印

公印名

ひな形番号

書体

規格(ミリメートル)

使用範囲

管守者

茨城県牛久市教育委員会之印

1

てん書

方27

委員会名をもってする文書

教育総務課長

茨城県牛久市中央生涯学習センター之印

2

てん書

方24

中央生涯学習センター所長名をもってする文書

中央生涯学習センター所長

茨城県牛久市立中央図書館之印

3

てん書

方24

館名をもってする文書

中央図書館長

茨城県牛久市立○○小(中)学校之印

4

てん書

方27

学校名をもってする文書

学校長

茨城県牛久市立○○小(中)学校之印

5

古印体

方36

証書用

学校長

茨城県牛久市立第一幼稚園之印

6

古印体

方36

園名をもってする文書

証書用

園長

2 職印

公印名

ひな形番号

書体

規格(ミリメートル)

使用範囲

管守者

茨城県牛久市教育委員会教育長之印

7

てん書

方21

教育長名をもってする文書

教育総務課長

茨城県牛久市教育委員会教育長之印

8

古印体

方30

褒賞用

教育総務課長

茨城県牛久市教育委員会教育長職務代理者之印

9

てん書

方21

教育長職務代理者名をもってする文書

教育総務課長

茨城県牛久市教育委員会教育部長之印

10

てん書

方18

教育部長名をもってする文書

教育部長

茨城県牛久市中央生涯学習センター所長之印

11

てん書

方21

中央生涯学習センター所長名をもってする文書

中央生涯学習センター所長

茨城県牛久市立中央図書館長之印

12

てん書

方21

中央図書館長名をもってする文書

中央図書館長

茨城県牛久市立○○小(中)学校長之印

13

てん書

方21

学校長名をもってする文書

学校長

茨城県牛久市立○○小(中)学校長代理者之印

14

てん書

方21

学校長代理者名をもってする文書

学校長

茨城県牛久市立第一幼稚園長之印

15

てん書

方21

園長名をもってする文書

園長

茨城県牛久市三日月橋生涯学習センター所長之印

16

てん書

方21

三日月橋生涯学習センター所長名をもってする文書

三日月橋生涯学習センター所長

茨城県牛久市奥野生涯学習センター所長之印

17

てん書

方21

奥野生涯学習センター所長名をもってする文書

奥野生涯学習センター所長

茨城県牛久市かっぱの里生涯学習センター所長之印

18

てん書

方21

かっぱの里生涯学習センター所長名をもってする文書

かっぱの里生涯学習センター所長

3 ひな形

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1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

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13

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17

18

(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

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(一部改正〔令和6年教委規則1号〕)

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(一部改正〔平成16年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成13年教委規則4号・令和6年1号〕)

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牛久市教育委員会公印規則

昭和61年3月10日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月10日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第14号
昭和62年5月6日 教育委員会規則第5号
平成元年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年2月25日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年5月23日 教育委員会規則第11号
平成14年3月15日 教育委員会規則第4号
平成16年3月24日 教育委員会規則第4号
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
平成30年12月27日 教育委員会規則第18号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和6年1月23日 教育委員会規則第1号
令和6年3月25日 教育委員会規則第12号