○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成3年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任及び補助執行について、必要な事項を定めるものとする。
(追加〔令和5年規則29号〕)
(教育委員会への委任)
第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務は、これを教育委員会に委任するものとする。
(1) 牛久市公園条例(平成25年条例第7号)別表第1に規定する牛久運動公園の管理に関する事務
(2) 牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第17号)第2条に規定する運動広場の管理に関する事務
(3) 牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第38号)第2条に規定する児童クラブの管理に関する事務並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項から第4項まで並びに第34条の8の3第1項、第3項及び第4項に関する事務
(4) 牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第39号)第6条から第8条までに規定する生涯学習センターの使用料徴収、減免及び還付に関する事務
(5) 牛久市いじめ防止対策推進条例(平成27年条例第19号)第9条に規定する牛久市いじめ問題対策連絡協議会に関する事務
(6) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)の事務
(一部改正〔平成23年規則4号・26年2号・27年16号・31号・30年19号・令和4年41号・5年29号〕)
(農業委員会への委任)
第3条 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市町村が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務は、これを農業委員会に委任するものとする。
(追加〔令和5年規則29号〕)
(教育委員会の事務局の職員等への補助執行)
第4条 市長の権限に属する事務のうち牛久市役所出張所設置条例(令和4年条例第19号)第2条表中に掲げる出張所のうち、牛久市役所奥野出張所及び牛久市役所三日月橋出張所の事務は、これを教育委員会に補助執行させるものとする。
(追加〔令和5年規則29号〕)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則の廃止)
2 市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則(平成15年規則第19号)は、廃止する。